自筆証書遺言が発見され、弁護士のアドバイスに従い検認申立を行い、当事務所弁護士が遺言執行者に就任して、遺産の振り分けをした事例【相続解決事例④】

・キーワード 

相続人調査、相続財産調査、検認申立、遺言執行者選任申し立て、遺言執行

・ご相談内容  

ご依頼者の叔母様が自筆証書遺言を残し、お亡くなりになったと相談に来所されました。

叔母様には子どもがおらず、配偶者は既に死亡しており、相続人は甥・姪などでしたが、甥、姪がたくさんおられ、ご依頼者も全員を把握されていない状態でした。

また、遺言書に基づく遺産の分配についてもその方法等がわからず、対応に苦慮して当事務所に相談に来所されました。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、まずは、相続人全員の把握のため、戸籍等により相続人調査をおこない、相続人全員の住所・氏名、相続関係図等を作成しました。

また、弁護士のアドバイスにより、ご依頼者様自らで検認申立及び遺言執行者選任申し立てをしていただき、当事務所の弁護士が遺言執行者に就任しました。

遺言執行者に就任後には、相続人全員に叔母様の遺言内容を周知するとともに、各金融機関への残高照会、不動産の状況確認を行いました。

金融機関等への調査の結果、叔母様の遺言書に記載のない預貯金がみつかったため、当該遺産については法定相続分で分配することとし、相続人全員に事情を説明、全員から同意頂いた上で各分配手続を行いました。

・コメント

相続人の調査から遺言書の検認、遺言執行者の選任等、ご自身では対応出来ない点を弁護士がフォローするとともに、遺言執行者として遺言書に記載のない遺産の発見、相続人への報告及び分配が滞りなく行え、ご依頼者には大変満足していただけました。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

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