故人の葬儀を出す場合、遺産から葬儀費用を支出しても良いのでしょうか?
結論的に、遺産から葬儀費用を支払えることが多いです。ただし、すべての費用が控除対象になるわけではありません。
この記事では、そもそも葬儀代を遺産から支払えるのか、また遺産から控除できる範囲などを京都の弁護士が解説します。
親族が死亡して葬儀を出そうとしている方や、すでに葬儀を行った方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.葬儀代を支払う人
そもそも葬儀代は誰が支払うべきものなのでしょうか?
法律上、葬儀代を負担すべき人に明確なルールはありません。一般的には故人の配偶者や子どもが喪主となって葬儀を主宰し、葬儀費用を払うケースが多いでしょう。
ただ、喪主が葬儀費用を払ったとしても、自腹を切るとは限りません。
一時的に立て替えたとしても、以下のような費用から補填するケースが多数です。
- 香典
葬儀を出すと香典が集まるケースが多いでしょう。香典は遺産ではなく喪主の個人財産になり、喪主が自主的に香典を葬儀費用に充てるケースが多数です。
- 遺産
香典が不足する場合、遺産から葬儀費用を出すケースが多数となっています。
なお遺産によっても葬儀費用を払えない場合、相続人が等分で負担する場合があります。その場合、喪主が立て替えた費用を後で各相続人へ請求することになります。
2.葬儀代を遺産から払っても構わない
「葬儀代を遺産から支払っても良いのだろうか?」
と疑問をもつ方がおられます。
結論的に、葬儀代は遺産から支払ってかまいません。
法律上も問題ありませんし、税制上も葬儀代を支払った場合には相続税控除が認められています。
預金の仮払い制度を利用して出金したお金で葬儀代を払っても良いですし、喪主が葬儀代を一時的に立て替えた場合には後になって遺産から充当しても問題ないといえるでしょう。
但し、後に他の相続人と揉めることもあるので、事前に他の相続人からの了解を取っておかれた方がよいです。
3.葬儀代は遺産から差し引きできる
葬儀代を遺産から払った場合、遺産分割や相続税申告の際に控除ができます。
3-1.遺産分割の際に控除する方法
遺産分割を行う場合、遺産総額から葬儀代を差し引いた金額が遺産分割の対象になります。
例えば、遺産が1000万円で葬儀費用が100万円かかった場合、残り900万円が遺産分割の対象です。子ども3人が相続する場合、それぞれが300万円ずつの遺産を取得することになります。
3-2.相続税の場合
相続税の場合、遺産総額から葬儀代を差し引いた金額から基礎控除や債務を引いた金額が課税対象遺産となります。
例えば、遺産が5000万円で葬儀費用が200万円、相続人の数が3人、負債がない場合を考えてみましょう。
この場合の課税対象遺産額は5000万円-200万円-4800万円=0円です。
この事案では課税対象遺産額が0円になるので、相続税はかかりません。-
3-3.遺産から差し引きできる葬儀代
葬儀代を遺産から差し引けるとはいえ、すべての費用を控除できるわけではありません。
差し引きが認められるのは以下のような費用です。
- 死体の捜索や遺骨運搬にかかった費用
- 遺体や遺骨の回送費用
- 葬式や葬送の費用(葬儀社へ払った費用など)
- 火葬や埋葬、納骨の費用
- お通夜など葬式の前後に必要な行事などにかかった費用
- 葬儀の際、僧侶などへ読経料として払った費用
3-4.遺産から差し引きできない葬儀代
以下のような費用は遺産からの差し引きができません。
- 香典返し必要となった費用
- 墓石や墓地購入費用、墓地を借りる費用
- 初七日や四十九日法要などの費用
- 遺体の解剖や裁判における特別な処置にかかった費用
4.葬儀代を建て替える場合の注意点
喪主となって葬儀代を立て替える場合には、以下のような点に注意しましょう。
4-1.領収証をとっておく
葬儀費用を立て替えるなら、必ず支払いの領収証を取っておきましょう。後になって遺産から差し引く際、他の相続人から「本当にそんなにかかったのか」などと追及される可能性があるためです。
読経代など領収証の出ないものについては、メモを残しておきましょう。
4-2.預金の仮払い制度を利用する
葬儀代を立て替えるとき、手元資金を使いたくない方もいらっしゃいます。その場合には預金の仮払い制度を利用しましょう。仮払い制度を利用すると、1つの銀行から法定相続分の3分の1または150万円の低い方の金額まで出金できます。
これを葬儀代に充てると良いでしょう。
5.相続放棄した場合
遺産相続したくないので相続放棄する方もおられます。相続放棄する場合には遺産に手を付けてはなりません。遺産の内容となっている預金などを使うと相続放棄できなくなってしまうからです。
では、相続放棄する場合には遺産から葬儀代を払ってはいけないのでしょうか?
そういうわけではありません。
相続放棄しても葬儀代については遺産から支払っても良いことになっています。
但し、遺産から差し引く葬儀代の金額等によっては、相続放棄ができなくなってしまうので、遺産から葬儀代を支払う際には、弁護士に相談し、慎重に検討された方がよいです。
6.最後に
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。遺産の分け方・管理方法などに不安のある方は、お気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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