被相続人に債務があった場合の取扱いについて

相続に際して、被相続人に債務があるという場合があります。

債務が多額であり、プラスの相続財産がないというようなケースであると、相続放棄を検討することになると思われます。

そうではなく、債務もあるが、債務以上にプラスの相続財産があるという場合には、相続放棄をすることなく、相続をする、という方が多いのではないでしょうか。

相続放棄をすれば、債務を相続することはありませんが、相続放棄をしない場合、債務はどのような取扱いがなされるのでしょう。

そこで、今回の記事では、被相続人に債務があった場合に取扱いについて解説します。

よくわかっていない、という方は参考にされてみてください。

1 債務の取扱い

金銭債務は、相続によって、各相続人に相続分に応じて承継されます。

たとえば、夫が死亡し、夫には生前に債務が100万円あった、相続人は妻と子ども1人であり、どちらも相続放棄をしていないという場合ですと、妻と子ども、それぞれ50万円ずつ債務を承継することとなります。

2 異なる合意があった場合の取扱い

では、遺産分割協議において、相続人間で1人の相続人が債務をすべて承継すると合意したときは、どのような取扱いになるでしょう。

この合意は、相続人の間では有効です。

しかし、債権者から、債務をすべて承継するとされた相続人以外の相続人に対して請求があった場合に、この合意を根拠にして支払いを拒むことはできません

3 まとめ

今回の記事では、被相続人に債務があった場合の取扱いについて解説しました。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。

遺産相続事件についての初回法律相談は無料としていますので、お気軽にご相談ください。

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