前回の記事の中で、被相続人の生前の相続放棄はできないが、遺留分の放棄は可能とされているとお伝えしました。
そこで、今回の記事では、被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説します。
興味のある方は参考になさってください。
遺留分については、「「遺留分」をご存知ですか?」という記事で詳しく解説しています。
このページの目次
1 生前の遺留分放棄の方法
遺留分を有する相続人は、被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
家庭裁判所の許可が必要とされている理由は、遺留分権利者が被相続人から遺留分を放棄するように迫られて、遺留分の放棄を強制されるおそれがあることからです。
なお、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得る必要はないとされています。
2 生前の遺留分放棄が許可される基準
家庭裁判所は、遺留分の放棄が遺留分権利者の自由意思によるものか、放棄の理由に合理性、相当性があるか、放棄と引換に何らかの代償が給付されているかなどから、遺留分放棄を許可するか否かについて判断します。
3 まとめ
今回の記事では、被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説しました。
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