誰が遺留分権利者に当たるのか

遺留分とは、一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産の取得割合です。

不公平な遺言や贈与が行われた場合でも、「遺留分権利者」であれば相手方に遺留分侵害額請求を行って、遺産やお金を取り戻すことができます。

では、相続人のうち、誰が遺留分権利者に当たるのでしょうか。

今回の記事では、誰が遺留分権利者に当たるのかについてご説明します。

遺留分侵害額請求について知りたい、興味があるという方はご一読ください。

1 遺留分権利者に当たる人

遺留分権利者に当たる人は、「兄弟姉妹と甥姪以外の相続人」です。

すなわち、配偶者(法律婚の夫や妻)、直系卑属(子どもや孫、ひ孫)、直系尊属(親や祖父母、曽祖父母)です。

兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者とならないのがポイントとなります。

2 まとめ

今回の記事では、誰が遺留分権利者に当たるのかについて解説しました。

参考にして頂ければ幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れており、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を行いたいと考えている方、遺留分侵害額請求について詳しく話が聞きたいという方は、まずはご相談ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 無料法律相談について