財産目録の作成について4

今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成について解説しますが、今回からは、財産目録を作成すべきケースについて解説します。

興味のある方は、ぜひご一読ください。

1 財産目録を作成すべきケース(相続財産の内容が複雑である)

不動産や株式、投資信託、預金口座など財産の種類や数が多く、相続財産の内容が複雑であるような場合には、財産目録がないと、相続財産について、どのような財産がいくらあるのかという内容を把握することが困難となり、遺産分割協議が紛糾してしまうというおそれがあります。

そこで、このような相続財産の内容が複雑であるという場合には、財産目録に遺産内容をまとめ、把握しやすいようにするのが良いでしょう。

2 まとめ

今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成すべきケースについて解説しました。

財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

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