今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成、特に財産目録を作成すべきケースについて解説します。
財産目録を作成すべきか迷っている、興味があるという方は、ぜひご一読ください。
1 財産目録を作成すべきケース(相続人が複数である、遺産分割調停を申し立てる)
相続人が複数である場合には、相続財産の内容を正確に把握したうえで、法定相続分に従い平等に遺産相続分を算定するために、財産目録が必要となるでしょう。
また、遺産分割について相続人間で協議がまとまらない等のため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合にも、家庭裁判所から財産目録の提出を要求されます。
事前に遺産内容を財産目録としてまとめておくとよいでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成すべきケースについて解説しました。
財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。
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