財産目録の作成について5

今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成、特に財産目録を作成すべきケースについて解説します。

財産目録を作成すべきか迷っている、興味があるという方は、ぜひご一読ください。

1 財産目録を作成すべきケース(相続人が複数である、遺産分割調停を申し立てる)

相続人が複数である場合には、相続財産の内容を正確に把握したうえで、法定相続分に従い平等に遺産相続分を算定するために、財産目録が必要となるでしょう。

また、遺産分割について相続人間で協議がまとまらない等のため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合にも、家庭裁判所から財産目録の提出を要求されます。

事前に遺産内容を財産目録としてまとめておくとよいでしょう。

2 まとめ

今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成すべきケースについて解説しました。

財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産分割についてトラブルとなっていて、ご自身での対応に限界を感じているという方、調停になったので弁護士に依頼したいと考えているという方は、まずはご相談ください。

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