今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成について解説します。
興味のある方は、ぜひご一読ください。
1 弁護士への依頼も有用である
財産目録を作成するには、金融機関への問い合わせを行う等して、しっかりとした相続財産調査を行わなければいけません。
また、相続財産について、適切に財産評価をする必要もあり、相続人にとって大きな負担となってしまうこともあります。
財産目録を相続人ご自身で作成することが難しい場合には、弁護士に依頼することも有用ですので、ご検討されてはいかがでしょうか。
弁護士に依頼する場合には、その後に行われるであろう遺産分割協議についてもあわせて依頼するのがおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成について解説しました。
財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
当事務所は、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産分割、遺留分についてトラブルになっていて相談しやすい弁護士を探しているという方、相手方が弁護士を依頼して受任通知が届いたという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
