遺産分割の手続きには、いくつかの種類があります。
それぞれの方法について、その特徴や手続きの流れについてご存知でしょうか。
今回の記事では、まずは遺産分割の手続きのうち、遺産分割協議について京都の弁護士がご説明します。
興味のある方はこの機会に把握してみてください。
1 遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員が話し合いを行って遺産分割の方法について決める手続きです。
話し合いの方法については、特に決まっていないため、実家などの場所に集まっても良いですし、書面を郵送したり、オンライン会議や電話、メールを利用したりすることもできます。
合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議のメリットは、手間がかからないこと、スピーディーに話し合いを進めることができること等が挙げられます。
反対にデメリットは、争いになった場合解決できないこと、連絡がとれない相続人がいると協議を進められないこと、協議を申し込んでも無視される可能性があること等が挙げられます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割協議について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について悩んでいて弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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