遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて2

今回の記事では、前回の記事に続いて、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。

1 争いになった場合にも解決しやすい

遺産分割で相手方と意見が対立して争いになった場合、ご本人同士で話し合いをすると、収拾がつかなくなってしまうケースが多数です。

話し合いで解決ができない場合には、家庭裁判所で調停をすることとなります。

調停においても、自分の有利になるとは限らず、妥協した条件での解決となってしまう場合もあります。

遺産分割協議を弁護士に依頼した場合には、弁護士が相手方に対して法的な考え方や合理的な解決策を提示して合意するよう求めるため、相手方を説得しやすいでしょう。

調停となった場合でも、弁護士が対応すれば、法的な観点から調停委員にご依頼者の希望する分割案等について説明ができるので、ご自身の希望に沿った解決に近づくことができるでしょう。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

お読み頂いた方の参考になれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

相手方の弁護士から受任通知が届いたが、どう対応したらよいのかわからない等、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割に関するお悩みがある方は、まずはご相談ください。

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