今回の記事では、前回の記事に続き、遺産分割を行う際の注意点についてご説明します。
遺産分割について興味がある方、近々遺産分割を行うという方はご一読ください。
1 相続人の中に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年の方が含まれている場合にも注意する必要があります。
未成年者は原則として、単独で遺産分割協議に参加することができません。
そして、未成年者と親権者の両方が相続人になる場合には、未成年者と親権者の利益が対立することとなるので(「利益相反」といいます。)、親権者は未成年者の代理で遺産分割協議に参加することができません。
そのため、このような場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければなりません。
親権者が相続しなくとも、複数の未成年者の代理人として遺産分割協議をするという場合にもまた利益相反となるため、特別代理人の選任が必要となります。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点について解説しました。
相続人の中に未成年者がいるという場合には、注意してください。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
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