今回の記事では、前回の記事に続き、遺産分割を行う際の注意点についてご説明します。
遺産分割について興味がある方、近々遺産分割を行うという方はご一読ください。
1 相続財産の範囲に争いがある場合
相続財産の範囲に争いがある場合にも注意する必要があります。
たとえば、遺産の中に所有者について争いがある財産がある場合や相続人名義の預貯金について、被相続人のものであると主張されているような場合などがこれに当たります。
このように、遺産の範囲に争いがある状態のまま遺産分割を進めることはできず、まずは遺産の範囲を確定する必要があります。
どうしても話し合いで解決することができないという場合には、訴訟にて決定しなければいけません。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点について解説しました。
相続財産の範囲に争いがある場合、法的に複雑な事案であることが多いので、弁護士に相談されることがおすすめです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、相手方の弁護士から通知が届いたがどう対応すればよいかわからないという方、遺産分割を進めたいが自分で進めるのは限界だと感じている方は、まずはご相談ください。

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