遺産分割を行う際の注意点4

今回の記事では、前回の記事に続き、遺産分割を行う際の注意点についてご説明します。

遺産分割について興味がある方、近々遺産分割を行うという方はご一読ください。

1 遺言書がある

遺言書があり、その中で遺産分割の方法が指定されている場合には、基本的には指定された方法で遺産分割を行うことになります。

もっとも、遺言の内容に第三者への遺贈が含まれていない場合、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる方法による遺産分割も可能とされています。

また、遺言書の有効性について争いがあるような場合には、遺言書の有効性を確定しなければ遺産分割協議を始められません。

遺言書の有効性について話し合いで解決できない場合には、訴訟にて遺言書が無効であるかを確定しなければいけません。

判決で遺言書が無効であることが確定した場合には、そこから遺産分割協議を始めます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点について解説しました。

遺言書があり、遺言書の有効性に疑問があるというような場合には、一度弁護士に相談されることがおすすめです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

初回相談は無料となっていますので、遺産分割協議に行き詰まっている、相手方との直接のやりとりが難しいという方は、ご活用ください。

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