今回の記事では、前回の記事に続き、遺産分割を行う際の注意点についてご説明します。
遺産分割について興味がある方、近々遺産分割を行うという方はご一読ください。
1 遺言書がある
遺言書があり、その中で遺産分割の方法が指定されている場合には、基本的には指定された方法で遺産分割を行うことになります。
もっとも、遺言の内容に第三者への遺贈が含まれていない場合、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる方法による遺産分割も可能とされています。
また、遺言書の有効性について争いがあるような場合には、遺言書の有効性を確定しなければ遺産分割協議を始められません。
遺言書の有効性について話し合いで解決できない場合には、訴訟にて遺言書が無効であるかを確定しなければいけません。
判決で遺言書が無効であることが確定した場合には、そこから遺産分割協議を始めます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点について解説しました。
遺言書があり、遺言書の有効性に疑問があるというような場合には、一度弁護士に相談されることがおすすめです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
初回相談は無料となっていますので、遺産分割協議に行き詰まっている、相手方との直接のやりとりが難しいという方は、ご活用ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。