前回の記事では、誰が遺留分権利者に当たるのかについてご説明しました。
今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人についてご説明します。
遺留分侵害額請求について知りたい、興味があるという方はご一読ください。
1 遺留分侵害額請求ができない人
相続人ではない人、兄弟姉妹、甥姪、相続放棄をした方、相続欠格者、廃除された相続人がこれに当たります。
以下、順に見ていきます。
相続人でない親族や第三者に遺留分は認められません。
前回の記事でもお伝えしたとおり、兄弟姉妹、甥姪は遺留分権利者に当たりません。
相続放棄をした方は、はじめから相続人ではなかったということになるので、遺留分も認められません。
相続欠格者、廃除された相続人は、相続権を失ったため、遺留分も認められません。
もっとも、相続欠格、廃除の場合には、代襲相続が開始するため、相続欠格者、廃除された相続人の子や孫などの直系卑属が遺留分権利者となりますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、創業1983年の遺産相続に力を入れる法律事務所です。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を検討中の方はまずはご相談ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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