「遺留分侵害額請求」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
日常ではあまり使う言葉ではないですが、遺産相続事件を取り扱う際には、よく出てくる言葉です。
この「遺留分侵害額請求」について、まったく知らないという場合には、遺留分侵害額請求ができるのに、請求できていないという事態にもなりかねません。
そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求とは何かについて弁護士が解説します。
1 遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害されたときに、相手に金銭を請求することです。
一定の範囲の相続人には、「遺留分」が認められるために、遺言や贈与によって遺留分を侵害される場合には、受遺者や受贈者に取り戻しが請求できるのです。
そして、遺留分侵害額請求を行う場合には、金銭による支払いが原則となっています。
遺産に不動産があるという場合であっても、原則として支払いは金銭でなされます。
典型例としては、相続人が子2人(Aさん、Bさん)で、遺言でAさんに対して遺産を全て相続させるとされているような場合です。
Bさんには遺産総額の4分の1の遺留分が認められます。
遺言により、Bさんは遺産を取得できないこととなってしまい、遺留分が侵害されているので、BさんはAさんに対して、遺産総額の4分の1について遺留分侵害額請求ができるということとなります。
この例は、あくまでも簡易なご説明となりますので、実際に遺留分侵害額請求を行いたいという場合には、弁護士への相談をおすすめします。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求とは何かについて弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について弁護士に気軽に相談してみたいという方は、まずはご連絡ください。

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