遺産相続事件を取り扱っていると、「遺留分侵害額請求」についてのご相談を受けることが多々あります。
もっとも、ご相談者の中には、「遺留分侵害額請求」という制度をご存知ないということもあります。
そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求について弁護士が解説します。
興味のある方はご一読ください。
1 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害された場合に、相手方に侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。
一定の範囲の相続人には、「遺留分」という最低限の取り分が認められるため、贈与や遺贈によって遺留分を侵害される場合、贈与や遺贈を受けた者に対して、取り戻しを請求することができるのです。
そして、遺留分侵害額請求を行う場合には、金銭による支払いが原則です。
遺産の中に不動産があるという場合であっても、原則として支払いは金銭でなされます。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求について解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺留分侵害額請求について相談できる弁護士を探しているという方は、まずはご連絡ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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