前回の記事では、遺留分侵害額請求とは何かについて解説しました。
前回に続いて、今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について、京都の弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。
1 遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者に対して行います。
たとえば、遺言で多くの遺産を相続した相続人、遺言によって遺贈された相続人や第三者が当たり得ます。
遺留分侵害額請求は、このような遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者に対して遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって行います。
意思表示の方法については、特に決まりはありませんが、遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等を明らかにするために、内容証明郵便が用いられることが多いです。
遺留分侵害額請求の方法については、「遺留分の請求方法、手順や流れを解説」という記事でも解説しているので、参考になさってください。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について解説しました。
当事務所は、遺産相続問題についての初回相談料は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求について検討しているという方は、まずはご相談ください。

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