遺留分侵害額請求の方法について弁護士が解説

前回の記事では、遺留分侵害額請求がどのような制度であるかについて解説しました。

次に、今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求について知りたい、興味があるという方は、ご一読ください。

1 遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した者に対して行います。

遺留分を侵害した者に当たるのは、たとえば、遺言で多くの遺産を相続した相続人、遺言によって遺贈された相続人や第三者です。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した者に対して遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって行います。

遺留分侵害額請求の意思表示の方法については、特に決まりがあるというものではありません。

もっとも、遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等についての証拠を残すために、内容証明郵便が用いられることが多いです。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について解説しました。

読まれた方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求について相談したいという方、遺留分侵害額請求を受けて対応に困っているという方は、まずはご相談ください。

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