前回の記事の中で、遺留分侵害額請求の意思表示の方法については、特に決まりはありませんが、遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等を明らかにするために、内容証明郵便が用いられることが多いとご説明しました。
遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等を明らかにする必要があるのは、遺留分侵害額請求についての期間制限があり、期間制限を過ぎていないか等の争いとなるのを避けるためです。
そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求の期間制限について、京都の弁護士が解説します。
1 遺留分侵害額請求の期間制限
遺留分侵害額請求には、時効や除斥期間による期間制限があります。
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言や贈与の事実の両方を知ったときから1年が経過すると遺留分の請求権は時効によって消滅します。
また、被相続人の死亡や遺言、贈与などの事実を知らなくても、被相続人が死亡してから10年が経過すると遺留分の請求権は消滅し、これは除斥期間とされています。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期間制限について解説しました。
遺留分侵害額請求を行使するか検討されている方は、十分に注意するのがよいでしょう。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
相手方から調停を申し立てられたが対応方法がわからず困っている、相続が発生したが揉めているということがあれば、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。