今回の記事では、前回の記事でご説明した「2 相手方と交渉する」に続いて、遺留分侵害額請求の流れについてご説明します。
遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。
1 「3 交渉がまとまれば合意書を作成する」
相手方と交渉した後に、交渉がまとまったのであれば、合意書を作成します。
合意書には、金額や支払い方法、支払い期限について明確に記載する必要があります。
特に、金額が大きくなって分割払いとなるような場合は、合意書を公正証書で作成することがおすすめです。
「強制執行認諾文言」(支払いが滞った場合には直ちに強制執行に服する旨陳述した等)をつけた公正証書を作成しておけば、仮に公正証書に記載のとおりの支払いがなされなかった場合でも、訴訟等の手続きを経ることなく強制執行をすることができるのです。
この点について詳しく知りたいという方は、弁護士への相談がおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
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京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産相続問題でお悩みの方、一度弁護士に相談してみたいという方は、まずはご相談ください。

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