今回の記事では、前回の記事でご説明した「3 交渉がまとまれば合意書を作成する」に続いて、遺留分侵害額請求の流れについてご説明します。
遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。
1 「4 交渉がまとまらなければ、遺留分侵害額請求の調停を申し立てる」
相手方と話し合いをしても、合意ができないという場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。
調停は、裁判のように判決で勝敗を決するような手続きではなく、調停委員が当事者の間に入って話し合いを行って、当事者間の合意形成を目指します。
当事者がお互いに直接話し合いをするわけではなく、中立な立場である調停委員が間に入るので、感情的になりにくく、話がまとまりやすくなるというメリットがあります。
調停にて合意ができる場合には、調停が成立して、調停調書が作成されます。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
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