今回の記事では、前回に続いて、遺言書を作成するメリットについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成について興味がある方はご一読ください。
1 遺言執行者を指定して相続人の手間を省くことができる
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続を行う人のことをいいます。
被相続人が亡くなった後は、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続が必要です。
遺言書がない場合には、相続人は遺産分割協議を行って預貯金の解約等の手続をすることとなりますが、手間がかかります。
このような手間を省くために、遺言書で遺言執行者を指定しておくことができます。
遺言執行者は、単独で解約や名義変更の手続を行うことができるので、相続人の手間を省くことができます。
また、遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、不動産の名義変更などが行われずに放置されるというリスクも低減することができます。
2 まとめ
今回の記事では、遺言書を作成するメリットについて、京都の弁護士が解説しました。
遺言書の作成についてお悩みの方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてトラブルとなっている方、そろそろ弁護士に依頼するべきか悩んでいるという方は、まずはご相談ください。

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