遺言書を作成するか検討するにあたっては、遺言書を作成することによるメリットを把握することが重要です。
そこで、今回の記事では、遺言書を作成するメリットについて、京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成についてお悩みの方は、ご一読ください。
1 希望した内容で遺産を受け継がせることができる
遺言書を作成することにより、遺産分割の方法を指定して、自分の希望した内容で遺産を受け継がせることができます。
遺言書がなければ、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を相続することとなり、被相続人の希望した内容で次世代に遺産を受け継がせることは困難です。
たとえば、長男に多く遺産を渡したい、妻に自宅を取得させたい、などの希望をかなえることができない可能性があります。
特定の相続人に多く遺産を渡したい、特定の遺産を特定の相続人に渡したいなどの希望をお持ちの場合には、遺言書の作成が有用です。
2 まとめ
今回の記事では、遺言書を作成するメリットについて、京都の弁護士が解説しました。
読んでくださった方の参考となれば幸いです。
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