遺言能力とは?認知症の高齢者が作成した遺言書は有効なのか。

亡くなった方の遺言書が出てきた場合、遺言書作成当時、被相続人に遺言能力という能力があったかが問題になることがあります。

遺言書作成時に、被相続人が高齢で、認知症などにより物忘れや記憶障害があった場合には、特に問題になります。

この記事では、遺言能力とは何かや、認知症の方が作成した遺言書が有効か否かなどについて、京都の弁護士が解説します。遺言能力が問題になりそうな方は、是非参考にされて下さい。

1.遺言能力とは

遺言能力とは、遺言書作成時に、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足る能力を言います。要は、遺言書を作成する意味を理解に、その遺言書によってどのような効果が発生するのかが分かる能力のことです。

この遺言能力というものがなければ、有効に遺言書を作成することができません。

民法上も、「遺言書は、その遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」とされており、遺言書作成には、遺言能力が必要なことを規定しています。

そのため、遺言能力がない人によって作成された遺言書は、無効となります。

2.遺言能力が問題になりやすいケース

一般的に、遺言能力が問題になりやすいのは、遺言書作成当時、被相続人が高齢で、なおかつ、認知症や統合失調症、意識障害などの精神上の障害を有しているケースです。

このような状況下で、相続人の一人のみに全財産を与えるなど、一人を優遇した内容の遺言書を作成した場合には、遺言能力の争いが生じやすいです。

なお、公正証書遺言という、公証人が立ち会って作成された遺言書であっても、遺言能力が無いと判断されているケースも多くあり、公正証書遺言であれば、必ずしも遺言能力が認められるというわけではありません。

3.遺言能力が争われた場合の判断基準

上記の通り、認知症の方が作成した遺言書が有効かは、遺言能力が認められるか否かによって決まります。

そして、被相続人の遺言能力について、当事者間で合意に至らなかった場合には、遺言無効確認調停や訴訟の中で争われていくことになります。この中で、遺言書の無効を主張する側が、遺言書作成当時、被相続人は遺言能力を有しておらず、遺言書が無効であることを主張立証していく必要があります。

遺言能力については、下記の事情を総合的に考慮して、判断していくことになります。

以下では、一つずつ説明していきます。

3-1.精神上の障害の内容及び程度

まず、一番重要になってくるのは、被相続人が有していた精神上の障害の内容とその程度です。

精神上の障害の内容としては、認知症、統合失調症、意識障害などが挙げられますが、実務上多くの場合は、認知症が問題となってきます。認知症の中でも、その原因により、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レヴィ小体型認知症などに分けられます。

そして、一言に認知症と言っても、その症状の程度(重さ)は人によって異なってきます。

そのため、その症状の程度を裏付けるために、遺言書作成当時又はその前後の、医師の診断書やカルテ、頭部の画像データ、要介護認定の際の資料、介護施設における介護記録などを、証拠として提出していくことになります。

3-2.遺言内容の複雑性

次に、遺言能力が争いとなった時には、遺言内容の複雑性についても、判断要素になってきます。

例えば、遺言書の内容がかなり複雑で理解が難しいものであれば、遺言者にはそれに相応する高い理解能力が要求されることになります。

そのため、遺言書の内容の複雑性については、当該案件において要求される遺言能力の程度を検討する上で重要な要素となってきます。

3-3.遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等

次に、遺言能力が争いとなった時には、遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等も、判断要素になってきます。

例えば、「長女に自分の全財産を相続させる」という遺言書が問題となっている時に、遺言書作成当時、被相続人と長男の関係は円満であり、会う回数も多かった一方、長女とは疎遠であったとします。

このような場合に、被相続人において「長女に自分の全財産を相続させる」との遺言書を作成する動機や理由が全くありませんし、当時の人的関係や交際状況からしても、違和感があります。また、遺言に至る経緯としても突拍子もないものとなります。

このように、遺言の動機や理由、その当時の人的関係や交際状況、遺言に至る経緯等からして、そのような遺言書を作成することが通常考えられない場合には、被相続人が遺言能力を有していなかったことを推認させる一つの要素となります。

かかる要素については、同じく遺言の無効事由である、「本人が作成した遺言ではなく偽造である」との主張とも被る要素となります。こちらについて、興味がある方は、「遺言書の偽造が疑われる場合の判断要素は何か?」という記事も参考にされてください。

3-4.年齢

最後に、被相続人が遺言書を作成した当時の年齢が問題になることもあります。

例えば、被相続人が100歳の時に当該遺言書を作成した場合には、遺言能力がなかったのではないかという考えに結びつきやすいです。

但し、高齢でも元気な方もいらっしゃるため、実務上、さほど重視されている要素ではありません。

4.最後に

今回は、遺言能力という問題について解説しました。

当職においても、ご依頼者の方に不利な遺言書が作成されており、かつ被相続人が高齢の時に当該遺言書を作成していた場合には、一度は遺言能力の主張を検討しています。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しています。

遺言書が問題になっている方などは、是非お気軽にご相談ください。

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