遺産分割の際、特にトラブルになりやすいパターンがいくつかあります。
多くのご家庭で遺産分割トラブルが起こっており、当事務所でもこれまでに多数のご相談をお受けしてきました。
今回は遺産分割で争いが生じやすい家族の特徴や対処方法について、弁護士の経験を踏まえてお伝えします。
このページの目次
1.子どもだけが相続人
両親のうち片方のみが亡くなった段階では、あまり遺産相続トラブルが生じません。残った親が多くを相続するケースが多く、子どもたちも「お母さん(お父さん)が相続するなら」と考えて納得しやすいからです。
ところが両親ともに亡くなって子どもたちだけが相続人になると、非常に相続トラブルが起こりやすくなります。子どもたちにはそれぞれの家庭や都合がありますし、兄弟姉妹に対するこれまでの不満が溜まっている場合も多いためです。
遺言書があれば子どもたちの相続争いを回避できますが、なければ遺産分割調停や審判で決着をつけるしかなくなるケースも少なくありません。
2.遺産のほとんどが実家である
遺された遺産が実家のみ、あるいは実家以外にほとんど財産がない場合にも相続争いが生じやすい傾向があります。
実家しか遺されなかった場合、まずは誰が実家を相続するかで問題になります。
また実家を相続するなら、他の相続人へ代償金を払わねばなりません。
長男が両親と同居していたケースなどでは、他の相続人への代償金支払いをしぶることもあり、話し合いが難しくなりがちです。
代償金を支払うとしても「いくらにするのか」合意できない場合や、代償金を払いたくても資力がない場合などもあります。
どうしてももめて解決できない場合、家を売って現金で分けるしかなくなる可能性もあります。
3.介護した相続人と疎遠な相続人がいる
親が亡くなったとき、献身的に介護した相続人と疎遠な相続人がいると、トラブルが生じやすい傾向にあります。介護した相続人の方が「自分はこんなに介護したのに疎遠な相続人と同じ相続割合になるのは納得できない」と考えるからです。
法律的に、献身的に介護した相続人には「寄与分」が認められて遺産相続割合が増える可能性があります。しかし寄与分が認められるかどうか、どの程度の寄与分が認められるべきかについては専門的な判断が必要で、ご自身たちで決めるのは簡単ではありません。
介護した相続人と疎遠な相続人がいて問題を解決できない場合には、家庭裁判所での調停や審判で決着をつけざるを得なくなります。
4.被相続人が再婚している
被相続人(亡くなった方)が再婚していて前婚の際に子どもがいる場合、相続トラブルが発生しやすい状況となります。
この場合、前婚の際に生まれた子どもと死亡時の家族の配偶者や子どもに相続権が認められるので、一緒に遺産分割協議をしなければなりません。
死亡時の家族は「前婚の際の子どもに遺産を渡したくない」と考えます。一方、前婚の際の子どもは「権利があるならきちんと受け取りたい」と考えることが多く、意見が一致しにくくなっています。
法律的には前婚の際の子どもにも死亡時の家族の子どもと同じだけの相続分が認められます。話し合いでどうしても解決できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てて話し合う必要があります。
5.子どもがいない夫婦
子どもがいない夫婦の一方が死亡したときに遺言書を残していないと、トラブルになる可能性があります。
子どもがいない場合、相続人は配偶者と亡くなった方の親又は兄弟姉妹になります。
すると、配偶者と親(配偶者にとっては義母や義父)、又は配偶者と兄弟姉妹(義兄弟、義姉妹)が共同で遺産分割協議をしなければなりません。もともと不仲なケースはもちろん、疎遠だった場合などにも話し合いを進めにくくなる傾向があります。
自分たちだけでは解決しにくい場合、弁護士を間に入れて遺産分割協議を進める方法もあります。どうしても解決できない場合には家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。
6.内縁の配偶者がいる
被相続人に内縁の配偶者がいる場合にも遺産相続トラブルが発生しやすい傾向があります。
法律上、内縁の配偶者には遺産相続権が認められません。被相続人に実子がいれば実子がすべての遺産を相続します。内縁の配偶者が相続不動産に居住している場合には、不動産からの明渡し等を求められる可能性があります。
子どもや親兄弟がおらず内縁の配偶者のみ遺されたケースでも、内縁の配偶者が遺産を受け取れるわけではありません。まずは家庭裁判所で相続財産管理人を選任して、指定された期間内に相続財産分与の申立を行う必要があります。
7.最後に
遺産相続トラブルに巻き込まれてしまったら、早めに適切な対応をしないと争い事がどんどん大きくなってしまうものです。お困りの際には弁護士がアドバイスやサポートをいたします。
当事務所は相続案件に力を入れており解決実績も多数ありますので、相続問題にお困りの方がおられましたらお気軽にご相談下さい。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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