こんにちは。
京都の弁護士の益川教親です。
今回は、「法律相談をしたら必ず弁護士に依頼しなければならないのか」というテーマで、お話しさせて頂きます。
これから弁護士と初回法律相談をする方で、気になっている方もいらっしゃると思いますので、参考になれば幸いです。
このページの目次
1.結論
結論から申し上げると、法律相談をされても、必ず弁護士にご依頼頂く必要はありません。
これは当事務所のみならず、他の弁護士事務所も同様かと思います。
以下では、理由を述べさせて頂きます。
2.必ず弁護士にご依頼頂く必要がない理由
(1)しっかり相性を確認して頂きたい
まず、「当事務所が初回法律相談を無料で行う理由」というコラムでもお伝えしましたが、初回法律相談では、その弁護士との相性をしっかりご確認頂く必要があります。
なぜなら、弁護士にご依頼頂く案件の性質からして、それなりの期間、その弁護士と付き合っていく必要があるためです。
自身が依頼した弁護士との相性が良くなく、話しているだけでも苦痛なんてことにならないためにも、初回の法律相談では、弁護士との相性をしっかりご確認頂く必要があります。
他の弁護士にご依頼されていて、当事務所が交代して弁護をさせて頂くことになった際に、このようなことを仰っていたご依頼者の方もおられましたので、弁護士との相性はしっかりご確認頂ければと思います。
(2)費用対効果が合わない可能性がある
弁護士にご依頼頂いた場合には、弁護士費用というものが発生します。
そして、例えば、30万円を取得するために、弁護士費用が50万円かかるなんて状況であれば、弁護士に依頼などしない方がよいでしょう。
また、例えば、遺産相続案件で、相手方から1000万円が提示されているけれども、弁護士に依頼した場合900万円になる可能性があるということであれば、弁護士に依頼などしない方がよいでしょう。遺産相続案件において、このようなケースは滅多にないですが、稀にご相談者の方が、お亡くなりになった方から多額の生前贈与をうけていて、相手方もそれを認識しているにもかかわらず、そのことを考慮せずに提案をしてきている場合には、このような状況になります。
そのような場合には、当事務所の方から、弁護士に依頼頂くのをお止めすることがあります。
このように、そもそも弁護士に依頼しても費用倒れになるのであれば、弁護士にご依頼頂く意味が全くありません。
(3)他の専門家の専門分野である
我々弁護士は、法律のご依頼をお受けすることができますが、税務や登記業務などの他の専門家の専門分野のご依頼を受けることはできません。税務は税理士ですし、登記は司法書士であり、弁護士の専門分野ではありません。
なので、初回相談で、このような内容を依頼したいとの要望を頂いても、弁護士ではお受けすることができません。
当事務所では、電話で簡単にご相談内容を伺うことは多いので、このようなことはありませんが、事前にご相談内容を一切伺わない事務所では、このような事態も生じるかと思います。
3.最後に
今回は、法律相談をしたら必ず依頼しなければならないのか、をお伝えいたしました。
事務所によっては、初回相談をしたら、何度も連絡が来ることもあるようですが、当事務所ではそのようなことはしませんので、安心してご相談下さい。
このコラムをお読み頂いた方のお悩みが解決することを願っております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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