「代襲相続」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
聞いたことはあるが、その意味について深く知らないという方も多いように思います。
この記事では、代襲相続とは何かについて弁護士が解説します。
興味がある方は、ぜひご一読ください。
このページの目次
1 代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となる人が相続開始以前に死亡したときや、相続欠格や相続廃除によって相続権を失ったときに、その人の子が相続人になることで、民法887条2項、889条2項に規定されています。
2 代襲相続の原因
代襲相続の原因は、①相続開始前に相続人が死亡していること、②相続欠格、③相続廃除です。
②相続欠格は、故意に被相続人などを死亡するに至らせた者や、遺言書を偽造、変造した者などについて、相続人となることができないとする制度です。
③相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に被相続人に対する虐待や重大な侮辱があったとき、その他の著しい非行があったときに、被相続人が請求や遺言によって、その推定相続人の相続権を奪う制度です。
ここで注意すべきポイントは、相続放棄は代襲相続の原因とならないということです。
3 代襲される人
代襲される人は、被相続人の子ども及び兄弟姉妹のみとなります。
4 代襲相続人になる人
代襲相続人になるのは、被相続人の子どもの子ども(被相続人の孫)、被相続人の兄弟姉妹の子ども(被相続人のめい、おい)です。
ここで問題となるのは、養子についてどのように考えるかです。
被相続人の養子が相続人である場合、養子の子が代襲相続できるのでしょうか。
民法887条2項ただし書は、被相続人の子どもの子どもが代襲相続人となるのは、被相続人の直系卑属のみとしていることから問題となります。
これについては、養子縁組前に養子の子が生まれていた場合には、代襲相続人となれず、養子縁組後に養子の子が生まれた場合には、代襲相続人になれるとされています。
また、被相続人の子どもに代襲相続の原因があり、被相続人の孫にも代襲相続の原因がある場合には、被相続人の孫の子ども(被相続人のひ孫)が代襲相続人となることとなり、これを再代襲相続といいます。なお、被相続人の子どもについては、再代襲相続は何代でも認められています。
この点、被相続人の兄弟姉妹については、再代襲相続は認められていません(昭和56年1月1日以降に開始された相続について)。
5 代襲相続が発生した場合どうなるか
代襲相続人は、代襲される人の相続分を得ることができます。
代襲相続人が複数いる場合には、代襲される人の相続分を人数で割って平等に得ることになります。
6 まとめ
今回の記事では、代襲相続が何かについて弁護士が解説しました。
代襲相続について、少しでもイメージを持って頂ければ幸いです。
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