相続に関して、「相続廃除」という制度がありますが、あまり耳なじみのない方が多いか思います。
そこで、この記事では、「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説します。
この機会に、「相続廃除」について、知ってください。
このページの目次
1 相続廃除
相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱があったとき、その他の著しい非行があったときに、被相続人が請求や遺言によって、その推定相続人の相続権を奪う制度です。
相続廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人(配偶者、直系尊属、直系卑属)のみです。
遺留分を持たない兄弟姉妹は対象になりません。
そして、相続廃除ができるのは、被相続人のみです。
2 相続廃除の3つの要件
相続廃除の要件は、①虐待、②重大な侮辱、③その他著しい非行の3つです。
①虐待は、被相続人に対する暴力などの身体的苦痛を与える行為や身体的苦痛を与える行為をいいます。
②重大な侮辱は、被相続人の名誉や感情を毀損する行為をいいます。
③その他著しい非行は、抽象的な表現となっていますが、虐待や重大な侮辱と匹敵する程度の行為であるといわれています。
3 相続廃除の2つの方法
相続廃除の方法は、①生前廃除、②遺言廃除の2つです。
①生前廃除は、被相続人が相続廃除を家庭裁判所に請求する方法です。
②遺言廃除は、被相続人が遺言で相続廃除の意思表示をして、被相続人の死亡後に遺言執行者が相続廃除を家庭裁判所に請求する方法です。
4 相続廃除の効果
相続廃除の請求が認められた場合には、対象となった推定相続人の相続権が剥奪されます。
5 相続廃除の取消し
被相続人は、相続廃除の取消を家庭裁判所に請求することができるとされています。
被相続人の存命中は、被相続人が家庭裁判所に請求し、被相続人の死亡後は、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
6 まとめ
今回の記事では、「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
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