相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があり、相続人は、この3つの方法のうち、どれにするのかを選択することについては、前回の記事でもお伝えしたとおりです。
前回の「単純承認」に続いて、今回の記事では、「限定承認」について弁護士が解説します。
このページの目次
1 限定承認
限定承認は、相続人が相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済する制度です。
被相続人の債務があったとしても、相続財産の範囲を超えて弁済する責任を負わないという点が大きな特徴です
2 限定承認の手続き
限定承認をするためには、家庭裁判所において、相続の限定承認の申述を行います。
期間については、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされ、申述は、相続人全員で行うとされています(3か月の期間については伸長の手続きもあります)。
相続人全員で行わなければならず、一部の相続人のみで行うことができないという点に注意が必要です。
さらに、限定承認の申述が受理された場合には、相続財産の精算手続きを行う必要があるなど、手続きが複雑かつ専門的です。
そのため、限定承認を選択するか否かについては、慎重な判断が必要です。
3 まとめ
今回の記事では、「限定承認」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
ご説明したとおり、限定承認は手続きが複雑かつ専門的ですので、限定承認をするべきか迷っているというような方は、お気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。