遺産分割の方法の順位について弁護士が解説

遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。

今回の記事では、遺産分割の方法の順位について弁護士が解説します。

遺産分割の方法については、「遺産分割の3つの方法~現物分割、代償分割、換価分割~」という記事で詳しく解説していますので、参考になさってください。

1 遺産分割の方法の順位

遺産分割について、当事者間の合意がなされない場合、裁判所は、

①現物分割(資産をそのまま引き継ぐ方法)

②代償分割(相続人のうちの誰か1人が遺産を受け取って、他の相続人へ代償金を支払う方法)

③換価分割(遺産を売却して現金化し、各相続人で法定相続分に従ってお金を受け取る方法)

④共有分割(遺産を相続分に応じた持分割合で共有取得する方法)

の順番をとるとされています。

当事者間での話し合いで合意できるのであれば、基本的には、この順番にとらわれずに分割方法を選ぶことができます。

当事者は、話し合いで合意できなければ、裁判所がどのような分割方法を採用するのかを意識して話し合いを行うことが有用となります。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の方法の順位について弁護士が解説しました。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、京都の益川総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

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