相続問題について弁護士の依頼を検討しているが、弁護士に依頼をしたら、その弁護士が具体的にどのようなことをしてくれるのかについて、イメージできていないという方もいらっしゃると思います。
そこで、今回の記事では、相続問題を弁護士に依頼したら何をしてくれるのかについて京都の弁護士が解説します。
弁護士への依頼を検討している方の参考になれば幸いです。
このページの目次
1 相手方との対応を任せることができる
相続問題の依頼を受けた場合、通常、弁護士から相手方に対して受任通知といわれる書面を送付します。
受任通知の中では、今後の連絡については弁護士宛とし、依頼者の方には直接連絡を取らないように要請する内容が記載されます。
多くの場合、この受任通知が相手方に到達して以降は、相手方との直接の連絡を取る必要がなくなり、相手方との対応を弁護士に任せることができます。
弁護士は、依頼者に代わって相手方と連絡を取り、交渉を行って事件解決を目指します。
2 調停等の対応を任せることができる
たとえば、遺産分割事件においては、相手方と交渉して合意することが難しい場合には、調停が申し立てられます。
この調停への対応についても、弁護士が行います。
具体的には、調停期日への出席や、書面の作成、証拠の提出等です。
依頼者の方が都合により調停期日に出席できないような場合にも、弁護士に対応を任せていれば安心できるでしょう。
3 まとめ
今回の記事では、相続問題を弁護士に依頼したら何をしてくれるのかについて解説しました。
当事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。