親が亡くなって、遺品を整理していたら、手書きの遺言書を見つけた、というようなことがあります。
では、手書きの遺言書を見つけた場合、どのようなことをするべきでしょうか。
そこで、今回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて京都の弁護士が解説します。
1 検認を申し立てる
手書きの遺言書は、「自筆証書遺言」といわれるものですが、これを見つけた場合には、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります(ただし、法務局に預けられていた自筆証書遺言は除きます)。
詳しくは、「遺言書がある場合の相続手続きの流れや探し方をパターン別に解説」という記事で説明していますので、参考になさってください。
発見した遺言書の内容が自分に不利だからといって、破棄したり隠したり、勝手に書き換えたりすると、相続欠格となって相続人としての地位を喪失し、相続ができなくなってしまいます。
また、検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁が適用される可能性もありますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて解説しました。
検認については、「遺言書の「検認」について弁護士が解説」という記事で説明していますので、良ければご覧になってください。
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