前回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて解説しました。記事の中で、家庭裁判所に検認の申立をする必要があると説明しましたが、では、検認を受ければ、遺言は有効とされるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて京都の弁護士が解説します。
検認について知りたいという方は参考にされてください。
1 検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ない
検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではありません。
検認は、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して現状を保全するための手続きであり、遺言が有効か無効かについて判定する手続きではないのです。
検認を受けたから、遺言は有効であると誤解されている方が多くいらっしゃるので、注意するようにしてください。
2 まとめ
今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて解説しました。
よく質問頂く事項でもありますので、この機会に覚えて頂ければ幸いです。
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