お亡くなりになった方が生命保険をかけていて、共同相続人の1人が受取人に指定されていたため生命保険の死亡保険金を取得したというような場合、この死亡保険金は特別受益となるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて京都の弁護士が解説します。
このページの目次
1 原則
共同相続人の1人が受取人に指定されていて取得した死亡保険金は、原則として特別受益とはなりません。
死亡保険金は、特別受益となる民法903条に規定される「遺贈」や「贈与」に当たらないと考えられるからです。
2 例外
もっとも、どのような場合であっても、特別受益の問題が生じないかというと、そうではありません。
死亡保険金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間で、あまりに不公平であるというような特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるのです。
この特段の事情の有無については、死亡保険金の額、死亡保険金の額の相続財産の総額に対する比率等によって判断されることとなります。
3 まとめ
今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて解説しました。
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