今回の記事では、前回の記事でご説明した「4 交渉がまとまらなければ、遺留分侵害額請求の調停を申し立てる」に続いて、遺留分侵害額請求の流れについてご説明します。
遺留分侵害額請求について知りたいという方は参考になさってください。
1 「5 調停がまとまらなければ、遺留分侵害額請求訴訟を提起する」
相手方と合意ができず、調停が成立しない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起することとなります。
請求する金額が140万円までであれば簡易裁判所の、140万円を超えるのであれば地方裁判所の管轄となります。
また、調停は「家庭裁判所」で行いますが、訴訟は「地方裁判所・簡易裁判所」にて行います。
遺留分に関する問題は法的に複雑であることも多く、ご自身で遺留分侵害額請求訴訟を行うことは難しいため、弁護士への相談がおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れており、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、不公平な遺言に悩んでいるという方、遺留分侵害額請求をするか悩んでいるというような方は、まずはご相談ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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