遺言書による遺産の分け方についての指定がない場合には、相続人間で遺産分割をする必要があります。
遺産分割は、誰がどの遺産を相続するのかを決定する手続きです。
遺産分割には、3つの方法があり、今回の記事ではそのうち現物分割について京都の弁護士が解説します。
遺産分割の方法について知りたいという方はご一読ください。
1 現物分割
現物分割とは、資産をそのまま引き継ぐという方法です。
例えば、父の遺産の中に実家の土地建物があるという事案において、相続人のうち、長男が実家の土地建物を相続するという分割が現物分割の典型例です。
現物分割のメリットは、手続きが簡単であること、資産を評価しなくてもよいこと等が挙げられます。
反対に、デメリットは、不公平になりやすいこと、分筆すると手間や費用がかかること、分筆できないケースがあること等が挙げられます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、現物分割について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れる法律事務所です。
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