前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、現物分割について解説しました。
今回の記事では、代償分割について京都の弁護士が解説します。
遺産分割の方法について興味がある方はご一読ください。
1 代償分割
代償分割は、一部の相続人が遺産を受け取って、他の相続人に「代償金」を支払うという方法です。
代償金の金額は、法定相続分に応じた金額とされます。
代償分割を行うに当たっては、代償金を支払う相続人に資力があることが必要とされます。
また、代償金の支払い方法について、分割払いとすると、将来支払いが滞り、代償金を受け取れなくなってしまうというリスクもあります。
代償分割のメリットは、現物分割では不公平になってしまうような事案でも公平な遺産分割が実現しやすいこと、資産を残せることです。
反対に、デメリットは、遺産を取得する相続人に資力が必要であること、遺産の評価方法について意見が合わずにもめてしまう可能性があることです。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、代償分割について解説しました。
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