遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~換価分割~

前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、代償分割について解説しました。

今回の記事では、換価分割について京都の弁護士が解説します。

遺産分割の方法について興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。


1 換価分割

換価分割は、遺産を売却して現金化したうえで、相続人の法定相続分に従ってお金を分けるという遺産分割の方法です。

たとえば、遺産の中に不動産がある場合に、その不動産を売却して現金化し、経費を差し引いた残りのお金を相続人の法定相続分に従って分配します。

換価分割を行うと、清算がやりやすく、公平に遺産分割ができ、また、評価方法についての争いも生じません。

もっとも、売れない場合も生じ得ますし、急いで売ろうとすると損をしてしまう可能性もあります。

換価分割のメリットは、公平に遺産分割ができること、相続人に代償金を支払う資力がない場合にも行えること、遺産の管理や経費の負担から解放されることなどです。

反対に、デメリットは、売れない場合があること、安く売って損をしてしまう可能性があることなどです。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、換価分割について解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

初回法律相談は無料とさせて頂いていますので、遺産相続問題について相手方と協議中、調停中であり悩んでいるというような方は、まずはご相談ください。

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