遺産分割の手続きの種類~遺産分割調停~

遺産分割の手続きには、いくつかの種類があり、前回の記事ではその中のうち、遺産分割協議について解説しました。

今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割調停について京都の弁護士がご説明します。

遺産分割調停について興味のある方はご一読ください。

1 遺産分割調停

遺産分割調停は、遺産分割について、相続人間において協議で合意することが難しい場合などに、家庭裁判所に調停の申立を行い、相続人全員が関与して調停委員を介して話し合いを行う手続きです。

調停の手続きにて合意ができれば、調停が成立して遺産分割ができますが、不成立となった場合には自動的に審判手続きが開始されます。

調停では、中立な立場の調停委員が間に入って話し合いを進めるので、相続人のみで話し合うよりも感情的になりにくいというメリットがあります。

また、協議の段階では連絡を無視する相続人がいる場合でも、裁判所からの呼び出しには対応するというケースも珍しくありません

遺産分割調停のメリットは、調停委員が間に入るので冷静に話を進められること、裁判所が間に入るので、不当な結論となりにくい、無視する相続人がいても対応してもらいやすい等が挙げられます。

反対にデメリットは、手間と時間がかかること、全員の同意が必要なので、必ず解決できるとは限らない等が挙げられます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割調停について解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題について初回無料相談を行っています。

遺産分割問題について悩んでいる方、相手方の弁護士から受任通知が届いたがどう対応すればよいかわからないという方は、まずはご相談ください。

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