遺産分割の手続きの種類~遺産分割審判~

遺産分割の手続きには、いくつかの種類があり、前回の記事ではその中のうち、遺産分割調停について解説しました。

今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割審判について京都の弁護士がご説明します。

遺産分割の手続きについて知りたいという方はご一読ください。

1 遺産分割審判

遺産分割審判は、裁判官が遺産の種類や性質や事情等を考慮して、遺産分割の方法を指定する手続きです。

一般的には、遺産分割調停が不成立となったときに審判に移行し、審理を経て審判がなされます。

審判は話し合いではないため、当事者が合意していなくても裁判所の判断でなされることとなります。

ご本人の予想していない不利な内容の審判が出ることも珍しくありません。

また、訴訟に近い手続きであるため、弁護士に依頼することがお勧めです。

遺産分割審判のメリットは、当事者が合意できなくても遺産分割の方法が決まること、話し合い解決が難しいケースでも遺産分割ができること等が挙げられます。

反対にデメリットは、ご本人が望まない内容や不利な内容の審判が出る可能性があること、難しい手続きなのでご本人が対応すると不利になってしまう可能性があるため、弁護士に依頼する必要性が高くなること等が挙げられます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割審判について解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

相続人間で遺産分割について話し合っているが揉めている、感情的になってしまって合意できそうにない等、お困りの方は当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

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