遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて7

今回の記事では、前回に続いて遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。

1 遺産分割協議書の作成を任せることができる

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、協議で決定した遺産分割の内容を正確に記載する必要があります。

また、正しい方法で作成しなければ、不動産の登記や預貯金の払い戻しなどの手続きに支障をきたすので、注意が必要です。

そして、自分で作成するとなれば、相応の時間や手間がかかります。

弁護士に依頼をすると、弁護士が適切な遺産分割協議書を作成するので、安心でき、ご自身の時間や手間を省くことができます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

読んでくださった方の参考になれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、創業1983年の法律事務所です。

創業以来蓄積された知識とノウハウで遺産相続問題に取り組んでおりますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についての弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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