相続人間の遺産分割協議がまとまり、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。では、遺産分割協議書の作成が必要とされる理由についてご存知でしょうか。
今回の記事では、遺産分割協議書が必要な理由について解説します。
遺産分割協議を行っているというような方は、ご参考にされてください。
1 不動産の相続登記に必要である
土地や建物といった不動産を相続した場合には、法務局へ申請をして名義変更の相続登記をしなければいけません。
この相続登記の申請の際、遺産分割協議書が必要となります。
2 預貯金の払い戻しや名義変更に必要である
預貯金を相続した場合には、相続人が払い戻しや自分名義に変更する手続きを行います。
この手続きの際、どの相続人が預貯金を相続したのかについて明らかにするのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を提出しなければ、金融機関は預貯金の払い戻しや名義変更に応じてくれません。
そのため、遺産分割協議書が必要となるのです。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産分割協議が進まず困っている、相手方が弁護士に依頼したので自分も弁護士への依頼を検討しているという方は、まずはご相談ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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