相続が発生し、相続人になった場合には、「財産目録」を作成しましょう。
財産目録は、わかりやすく表現すると、遺産の内容となる資産や負債をまとめた表です。
財産目録を作成すると、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなり、相続税の申告を行う際にも参照できるので、便利です。
そこで、今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。
1 財産目録を作成するメリット(遺産内容が明確になる)
先ほどご説明したとおり、財産目録は、遺産の内容となる不動産や預貯金などの資産、借金や未払い金などの負債をまとめた表です。
財産目録には、財産の種類だけではなく、評価額についても記載するのが一般的です。
評価額が明かになれば、遺産が全体でどれくらいの金額になるのかがわかるため、相続税が発生するかが判定しやすくなります。
また、個別財産が全体の遺産額のうちどれくらいの割合になるのかがわかるので、法定相続分のとおりに遺産分割をするのに役立ちます。
このように、財産目録を作成すると、遺産内容が明確になります。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方、相談できる弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
