今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。
相続が発生して、遺産の整理が必要だというような方は、参考にされてください。
1 財産目録を作成するメリット(遺産分割協議をスムーズに進められる)
遺産分割協議の開始前に財産目録を作成するのが良いでしょう。
遺産分割協議においては、一般的には法定相続分を基準として遺産分割の方法等を決めていきます。
もっとも、相続分について、「2分の1」、「3分の1」といわれても、具体的にどの財産を取得すれば「2分の1」、「3分の1」になるのかは、わかりにくいものです。
遺産目録には、遺産の総額と個別の遺産の評価額が書き込んであるので、どの遺産を受け取ったら遺産全体のどのくらいの割合の遺産を取得することになるのかが把握しやすくなります。
代償分割の際には、支払うべき代償金の金額の計算も容易になるので、スムーズに遺産分割協議を進めやすくなるでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産分割について相手方から調停を申し立てられたという方、遺産分割協議を進めてきたが、うまく進まずに困っているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
