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遺産相続問題の弁護士の選び方~研究熱心であること~
今回も、前回に続いて、遺産相続問題についての弁護士の選び方について解説します。
遺産相続問題の弁護士の選び方のポイントの一つとして、研究熱心であることもあげられます。
そこで、今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~研究熱心であること~について京都の弁護士が解説します。
遺産相続問題について弁護士への依頼を検討されている方は、ご一読ください。
1 研究熱心であることが大切な理由
遺産相続問題について法的に適切な処理をしようとすると、判例の調査、文献の調査、法改正について把握すること、すなわち研究熱心であることが必要です。
遺産相続の分野においても、法律や制度の変更があるので、最新の情報を把握していることが大切です。
これらの研究を行わなければ、事件についての法的な見通しを立てることや依頼者に対する説明を行うことができません。
また、相手方に送る書面や裁判所に提出する書面を作成する際にも、法的な裏付けがなければ、説得力がありません。
研究熱心であることは、遺産相続問題の弁護士選びにとって、非常に重要です。
遺産相続問題の弁護士を選ぶ場合には、研究熱心な人を選ぶのが良いでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~研究熱心であること~について解説しました。
遺産相続問題についての弁護士選びの参考にしてみてください。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題について悩んでいるという方はご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産相続問題の弁護士の選び方~リスクも説明する~
今回も、前回に続いて、遺産相続問題についての弁護士の選び方について解説します。
遺産相続問題の弁護士の選び方のポイントの一つとして、リスクも説明することもあげられます。
そこで、今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~リスクも説明する~について京都の弁護士が解説します。
遺産相続問題について弁護士への依頼を検討されている方は、ご一読ください。
1 リスクも説明することが大切な理由
遺産相続問題においては、ご依頼者にとって有利な事情のみならず、不利な事情もつきものです。
有利な事情にのみ着目して説明すれば、その場ではご依頼者は喜ぶかもしれません。
しかし、後々、不利な事情がピックアップされて、思っていた展開と違う…ということにならないためにも、このような不利な事情、デメリットやリスクについてもしっかりと説明をして、ともに最適な解決策を考えてくれる弁護士こそ、ご依頼者の力となってくれます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~リスクも説明する~について解説しました。
遺産相続問題についての弁護士選びの参考にしてみてください。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続トラブルでお悩みの方は、ご相談ください。

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遺産相続問題の弁護士の選び方~遺産相続問題の取扱実績が豊富~
今回も、前回に続いて、遺産相続問題についての弁護士の選び方について解説します。
遺産相続問題の弁護士の選び方のポイントの一つとして、遺産相続問題の取扱実績が豊富であることもあげられると思います。
そこで、今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~遺産相続問題の取扱実績が豊富~について京都の弁護士が解説します。
遺産相続問題について弁護士への依頼を検討されている方は、ご一読ください。
また、「遺産相続に強い弁護士の特徴」という記事も参考になると思いますので、良ければご覧ください。
1 遺産相続問題の取扱実績が豊富であることが大切な理由
ご説明するまでもないことかもしれませんが、遺産相続問題の取扱実績が豊富であると、それによって、遺産相続問題についての知識やノウハウが蓄積されていることが期待できます。
この知識やノウハウをもって、ご依頼者の希望を叶えるべく事件処理を進めてもらえるならば、ご依頼者にとっては大きなプラスになるでしょう。
そのため、遺産相続問題の取扱実績が豊富であることは、遺産相続問題の弁護士の選び方において大きな判断要素となります。
2 まとめ
今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~遺産相続問題の取扱実績が豊富~について解説しました。
弁護士の選び方についての参考にして頂ければ幸いです。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題にお悩みの方は、まずはご相談ください。

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遺産相続問題の弁護士の選び方~弁護士との相性~
遺産相続問題についての弁護士の選び方のポイントの一つに、弁護士との相性が挙げられると思います。
そこで、今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~弁護士との相性~について京都の弁護士が解説します。
遺産相続問題について弁護士への依頼を検討されている方は、参考になさってください。
1 弁護士との相性が大切な理由
遺産相続問題は、弁護士との付き合いが、数年単位の長期間となることがあります。
相性が悪い弁護士に依頼してしまうと、数年に渡って、ご依頼者は、弁護士からの連絡が来ることがストレスとなってしまう、打ち合わせが苦痛となり、行きたくなくなるということが起こり得ます。
また、弁護士との相性が悪いために、ご依頼者が事実関係や事件の進行についての意向を正確に伝えられなくなってしまえば、事件について、ご依頼者にとって適切な結果から遠のいてしまいます。
このようなことが起こっては、弁護士に依頼した意義が薄れてしまいます。
そのため、ご自身と相性の良い弁護士に依頼することが重要となります。
2 相性の良い弁護士の見極め方
最初に相談した弁護士との相性が良いと感じた場合には、その弁護士に依頼されるのも良いと思います。
しかし、依頼を迷ったり、他の弁護士と比較したいと思われたりした場合には、依頼する弁護士を決める前に、複数の弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
比較して初めて気付くこともあるでしょうし、より自分と相性の良い弁護士に出会える可能性も高くなります。
3 まとめ
今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~弁護士との相性~について解説しました。
弁護士の選び方についての参考にして頂ければ幸いです。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。お悩みの方は、ご相談ください。

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遺留分侵害額請求の期限について
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害された場合に、相手にお金を請求するものですが、この請求には期限があります。
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について京都の弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求について検討されている方は、参考になさってください。
遺留分については、「遺留分侵害額請求をしたい方へ」という記事で詳しく解説しています。
1 消滅時効
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年間行使しないときは時効により消滅するとされています。
相手方が親族である場合には、遺留分侵害額請求を行うことを躊躇してしまう方も多いため、時効期間を過ぎてしまわないように注意が必要です。
2 除斥期間
遺留分侵害額請求権は、相続開始時から10年を経過すれば消滅するとされており、これは除斥期間とされています。
除斥期間とは、法律が定めた一定の期間、権利を行使しないことによって権利が消滅するという制度です。
3 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について京都の弁護士が解説しました。
遺留分侵害額請求を検討されている方は、遺留分侵害額請求の期限について余裕を持った対応をされることをおすすめします。
また、遺留分侵害額請求は法的に複雑な点も多いので、早めの弁護士への相談も有効かと思われます。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、京都の益川総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

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遺産分割の方法の順位について弁護士が解説
遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。
今回の記事では、遺産分割の方法の順位について弁護士が解説します。
遺産分割の方法については、「遺産分割の3つの方法~現物分割、代償分割、換価分割~」という記事で詳しく解説していますので、参考になさってください。
1 遺産分割の方法の順位
遺産分割について、当事者間の合意がなされない場合、裁判所は、
①現物分割(資産をそのまま引き継ぐ方法)
②代償分割(相続人のうちの誰か1人が遺産を受け取って、他の相続人へ代償金を支払う方法)
③換価分割(遺産を売却して現金化し、各相続人で法定相続分に従ってお金を受け取る方法)
④共有分割(遺産を相続分に応じた持分割合で共有取得する方法)
の順番をとるとされています。
当事者間での話し合いで合意できるのであれば、基本的には、この順番にとらわれずに分割方法を選ぶことができます。
当事者は、話し合いで合意できなければ、裁判所がどのような分割方法を採用するのかを意識して話し合いを行うことが有用となります。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の方法の順位について弁護士が解説しました。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、京都の益川総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

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被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説
前回の記事の中で、被相続人の生前の相続放棄はできないが、遺留分の放棄は可能とされているとお伝えしました。
そこで、今回の記事では、被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説します。
興味のある方は参考になさってください。
遺留分については、「「遺留分」をご存知ですか?」という記事で詳しく解説しています。
1 生前の遺留分放棄の方法
遺留分を有する相続人は、被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
家庭裁判所の許可が必要とされている理由は、遺留分権利者が被相続人から遺留分を放棄するように迫られて、遺留分の放棄を強制されるおそれがあることからです。
なお、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得る必要はないとされています。
2 生前の遺留分放棄が許可される基準
家庭裁判所は、遺留分の放棄が遺留分権利者の自由意思によるものか、放棄の理由に合理性、相当性があるか、放棄と引換に何らかの代償が給付されているかなどから、遺留分放棄を許可するか否かについて判断します。
3 まとめ
今回の記事では、被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説しました。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、お気軽に京都の益川総合法律事務所にご相談ください。

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被相続人の生前の相続放棄は有効か?
被相続人の生前に、相続放棄をするように他の相続人から言われたのだが、というようなお話を聞くことがあります。
では、皆様は、被相続人の「生前」に相続放棄をすることはできると思いますか?
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄して、はじめから相続人でなかったことにしてもらう手続きです。
相続放棄をした人は、財産も債務も含め、一切の財産を相続しません。
今回の記事では、被相続人の生前の相続放棄は有効か?について、京都の弁護士が解説します。
興味のある方、検討中だという方は、ぜひ参考になさってください。
1 生前の相続放棄はできない
相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして行うとされています。
ここからわかるとおり、相続放棄の手続きを行うのは、被相続人の死亡後であることが前提となっています。
そのため、結論としては、生前の相続放棄はできず、被相続人の生前の相続放棄は有効ではありません。
これに対して、遺留分の放棄については、生前でも可能とされていますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、相続人の生前の相続放棄は有効か?について京都の弁護士が解説しました。
相続放棄については、「相続放棄をしたい方へ」、「相続放棄をしたほうが良い5つのケース」などの記事で詳しく解説しているので、気になるという方は参考になさってください。
相続放棄は、借金を相続したくないというような方にとっては、有効な手段ですが、期限もあり、また、他にも注意すべきポイントがあるために、早めの弁護士へのご相談がおすすめです。
相続放棄のメリットについては、「相続放棄のメリットについて弁護士が解説」という記事で紹介しています。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄といった遺産相続問題に力を入れて取り組んできました。
当事務所では、法律事務所に初めて行くので緊張するというような方にも配慮して、話しやすい雰囲気を作るよう心がけています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

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「限定承認」について弁護士が解説
相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があり、相続人は、この3つの方法のうち、どれにするのかを選択することについては、前回の記事でもお伝えしたとおりです。
前回の「単純承認」に続いて、今回の記事では、「限定承認」について弁護士が解説します。
1 限定承認
限定承認は、相続人が相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済する制度です。
被相続人の債務があったとしても、相続財産の範囲を超えて弁済する責任を負わないという点が大きな特徴です
2 限定承認の手続き
限定承認をするためには、家庭裁判所において、相続の限定承認の申述を行います。
期間については、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされ、申述は、相続人全員で行うとされています(3か月の期間については伸長の手続きもあります)。
相続人全員で行わなければならず、一部の相続人のみで行うことができないという点に注意が必要です。
さらに、限定承認の申述が受理された場合には、相続財産の精算手続きを行う必要があるなど、手続きが複雑かつ専門的です。
そのため、限定承認を選択するか否かについては、慎重な判断が必要です。
3 まとめ
今回の記事では、「限定承認」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
ご説明したとおり、限定承認は手続きが複雑かつ専門的ですので、限定承認をするべきか迷っているというような方は、お気軽にご相談ください。

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お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
「単純承認」について弁護士が解説
相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。
相続人は、この3つの方法のうち、どれにするのかを選択することができます。
この記事では、3つのうち「単純承認」について弁護士が解説します。
「単純承認」について知る機会ですので、良ければ参考になさってください。
1 単純承認
単純承認は、被相続人のプラスの財産とマイナスの負債(借金など)をすべて引き継ぐことです。
借金がある場合には、借金も引き継ぐことになるので、注意するようにしましょう。
2 法定単純承認
単純承認に関しては、「法定単純承認」という制度があります。
法定単純承認とは、法律上当然に単純承認が成立してしまうことをいいます。
法定単純承認が成立すると、それ以降は限定承認や相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。
法定単純承認については、民法921条に規定されており、遺産を「処分」した場合や、自分のために相続があったことを知ってから3か月以上相続放棄や限定承認の申述をしなかった場合(熟慮期間を過ぎてしまったとき)、限定承認の相続財産目録に故意に相続財産の一部や全部を記載しなかった場合などに成立します。
詳しくは、「相続放棄するときに「やってはいけない」8つのこと~法定単純承認が成立する事由~」という記事で解説しているので、興味のある方は、参考になさってください。
3 まとめ
今回の記事では、「単純承認」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
相続トラブルに巻き込まれている、相続に関する悩みがある、相続に関してどのように話を進めれば良いのかわからない、という方は、お気軽にご相談ください。

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