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自筆証書遺言の要件
前回の記事では、手書きの遺言書について、検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではなく、検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ないと説明しました。
では、手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、どのような場合に有効とされるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、自筆証書遺言の要件について京都の弁護士が解説します。
手書きの遺言書を見つけたが、有効なものかがわからなくて困っているというような方がいらっしゃれば、参考になさってください。
1 自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の要件については、民法第968条で定められています。
民法第968条においては、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印するとされ(もっとも、民法改正により、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録については、自書でなくとも、パソコン等の作成でも良いとされ、その場合、目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない)とされました)、訂正するときは、訂正についてのルールを守る必要があります(詳しくは、民法第968条をご確認ください)。
この要件を充たさない自筆証書遺言は無効となってしまいますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、自筆証書遺言の要件について解説しました。
自筆証書遺言の有効性について検討されている方は、参考になさってください。
また、遺言書の効力については、「遺言書の効力、無効になる場合をパターンごとに弁護士が解説」という記事でも触れていますので、興味のある方はご覧になってみてください。
京都の益川総合法律事務所では、京都、滋賀、大阪、兵庫において、相手方から調停を申し立てられた、相手方の弁護士から受任通知が来た等、遺産相続問題にお悩みの方のお力になれればと考えています。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、これらの問題についてお悩みの方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
検認を受ければ遺言書は有効とされるのか
前回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて解説しました。記事の中で、家庭裁判所に検認の申立をする必要があると説明しましたが、では、検認を受ければ、遺言は有効とされるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて京都の弁護士が解説します。
検認について知りたいという方は参考にされてください。
1 検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ない
検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではありません。
検認は、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して現状を保全するための手続きであり、遺言が有効か無効かについて判定する手続きではないのです。
検認を受けたから、遺言は有効であると誤解されている方が多くいらっしゃるので、注意するようにしてください。
2 まとめ
今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて解説しました。
よく質問頂く事項でもありますので、この機会に覚えて頂ければ幸いです。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題については、初回相談を無料としていますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてお困りの方は、まずはご相談ください。

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手書きの遺言書を見つけたらするべきこと
親が亡くなって、遺品を整理していたら、手書きの遺言書を見つけた、というようなことがあります。
では、手書きの遺言書を見つけた場合、どのようなことをするべきでしょうか。
そこで、今回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて京都の弁護士が解説します。
1 検認を申し立てる
手書きの遺言書は、「自筆証書遺言」といわれるものですが、これを見つけた場合には、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります(ただし、法務局に預けられていた自筆証書遺言は除きます)。
詳しくは、「遺言書がある場合の相続手続きの流れや探し方をパターン別に解説」という記事で説明していますので、参考になさってください。
発見した遺言書の内容が自分に不利だからといって、破棄したり隠したり、勝手に書き換えたりすると、相続欠格となって相続人としての地位を喪失し、相続ができなくなってしまいます。
また、検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁が適用される可能性もありますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて解説しました。
検認については、「遺言書の「検認」について弁護士が解説」という記事で説明していますので、良ければご覧になってください。
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京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてお困りの方は、まずはご相談ください。

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弁護士に法律相談をした方が良いタイミング
遺産相続問題について法律相談を受けている中で、既に遺産分割協議書に署名押印してしまっていた等、もっと早いタイミングで法律相談をした方が良かったという場合があります。
では、どのようなタイミングに弁護士に法律相談をすると良いでしょうか。
そこで、今回の記事では、弁護士に法律相談をした方が良いタイミングについて京都の弁護士が解説します。
いつ弁護士に相談すれば良いのかわからないという方は、参考になさってください。
1 相手方に弁護士がついた
相手方に弁護士がつけば、その後の交渉等は、弁護士と行うこととなります。
法的知識を持つ弁護士に対して、一般の方が対等に交渉を行うことは通常困難であるため、相手方弁護士と交渉を行う前に、一度弁護士に法律相談をして、事件の見通しや今後の進め方について相談をするのが良いでしょう。
その際、この事件が弁護士に依頼した方が良い事件か等についても意見をもらうと良いと思います。
2 相手方から調停が申し立てられた
相手方との協議がまとまらず、調停が申し立てられた場合、調停においては、相手方のみならず、裁判所への対応も行っていく必要があります。
調停の流れ、進め方、どのような主張をすれば良いのかについて十分な検討が必要です。
そのため、相手方から調停が申し立てられたタイミングで、これらの事項について弁護士に法律相談をするのが良いでしょう。
3 まとめ
今回の記事では、弁護士に法律相談をした方が良いタイミングについて解説しました。
解説をしたタイミングは、あくまで一例にすぎません。
他にも、たとえば、親が死去したが、兄弟と相続についてもめそうだ、というような場合にも、法律相談を受けるのがおすすめですので、遺産相続問題について疑問がある場合には、まずは法律相談を受けてみるのが良いでしょう。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料とさせて頂いています。
遺産相続問題について疑問があるという場合には、ご相談ください。

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新年のご挨拶
謹んで新春をお祝い申し上げます。
旧年中は、皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。
年末年始、皆様はどのようにお過ごしだったでしょうか。
当事務所は、本日より通常業務を開始しております。
当事務所は、本年も、遺産相続問題にお悩みの方のお力となれるよう尽力して参ります。
また、当ホームページをご覧の皆様に、有益な情報をお届けすることができるよう、記事等の更新にも力を入れていきたいと考えています。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

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年末のご挨拶
年の瀬が迫り、本年も残すところあとわずかとなりました。
本年も皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。
皆様にとって、本年はどのような1年だったでしょうか。
当事務所においては、様々なご依頼、ご相談をお受けする中で、ご依頼者、ご相談者に寄り添い、ともに悩み、ともに問題を解決できるよう邁進した1年であったように思います。
当事務所が、ご依頼者、ご相談者の法的問題の解決のみならず、心理的な負担についてもお力になれていれば幸いです。
来年も変わらず、当事務所では、遺産相続問題にお困りの方々、特に京都、滋賀、大阪、兵庫にてお困りの方々のお力になれるよう、誠心誠意努めて参りますので、何卒よろしくお願い致します。
さて、「年末年始の休業のお知らせ」でもお伝えしておりましたとおり、当事務所は令和6年12月28日(土)から令和7年1月5日(日)まで休業とさせて頂きます。
業務開始日は、令和7年1月6日(月)となります。
ご不便、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解頂けますようお願い致します。
寒さが徐々に厳しくなって参りますが、皆様におかれましてはお体にお気を付けになり、良いお年をお迎えください。

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相続問題を弁護士に依頼したら何をしてくれるのか
相続問題について弁護士の依頼を検討しているが、弁護士に依頼をしたら、その弁護士が具体的にどのようなことをしてくれるのかについて、イメージできていないという方もいらっしゃると思います。
そこで、今回の記事では、相続問題を弁護士に依頼したら何をしてくれるのかについて京都の弁護士が解説します。
弁護士への依頼を検討している方の参考になれば幸いです。
1 相手方との対応を任せることができる
相続問題の依頼を受けた場合、通常、弁護士から相手方に対して受任通知といわれる書面を送付します。
受任通知の中では、今後の連絡については弁護士宛とし、依頼者の方には直接連絡を取らないように要請する内容が記載されます。
多くの場合、この受任通知が相手方に到達して以降は、相手方との直接の連絡を取る必要がなくなり、相手方との対応を弁護士に任せることができます。
弁護士は、依頼者に代わって相手方と連絡を取り、交渉を行って事件解決を目指します。
2 調停等の対応を任せることができる
たとえば、遺産分割事件においては、相手方と交渉して合意することが難しい場合には、調停が申し立てられます。
この調停への対応についても、弁護士が行います。
具体的には、調停期日への出席や、書面の作成、証拠の提出等です。
依頼者の方が都合により調停期日に出席できないような場合にも、弁護士に対応を任せていれば安心できるでしょう。
3 まとめ
今回の記事では、相続問題を弁護士に依頼したら何をしてくれるのかについて解説しました。
当事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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年末年始の休業のお知らせ
当事務所では、令和6年12月28日(土)から令和7年1月5日(日)の期間を休業とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

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法律相談の予約の際に聞かれる事項について
弁護士に法律相談の予約をとる際、どのようなことを聞かれるのか疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
そこで、今回の記事では、法律相談の予約の際に聞かれる事項について京都の弁護士が解説します。
弁護士に法律相談の予約をしようと考えている方は、参考になさってください。
1 関係者の名前
既に相手方の相談を受けていたりしないか等を確認するため、ご相談者のお名前や相手方等、関係者の名前を聞かれるでしょう。
2 事件概要
どのような事件についてご相談されたいのかを把握するため、事件概要をお聞きすることが多いと思われます。
複雑な事件である場合には、いきなり聞かれても、どう説明して良いかわからないという方も多いと思われますので、まとめておくと説明がしやすいでしょう。
また、交渉段階であるのか、既に調停が提起されているのか等についても確認したいポイントです。
3 質問事項等
特に気になっている事項等あれば、予約の際に伝えるのも良いと思われます。
4 まとめ
今回の記事では、法律相談の予約の際に聞かれる事項について解説しました。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお困りの方は、まずはご連絡ください。

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法律相談にあたっての事前準備事項
初めて法律相談に行くという方は、事前にどのような準備をすればよいのだろうと悩むこともあると思います。
そこで、今回の記事では、法律相談にあたっての事前準備事項について京都の弁護士が解説します。
お悩みの方は、参考になさってください。
1 弁護士に確認する
まずは、法律相談の予約をした弁護士に対して、事前に準備しておいたほうが良いことについて問い合わせるのが良いでしょう。
弁護士のホームページに記載がある場合もありますので、そちらを確認するのも有用です。
2 出来事を時系列でまとめる
話したい出来事が多くあるような場合は特に、時系列でまとめて頂けると、弁護士が事実関係を把握しやすくなります。
3 関連資料を用意する
相手方とのやりとりの書面等、相談事項に関係する資料がある場合は、整理して持っていくのがよいでしょう。
4 質問事項をまとめておく
弁護士に質問したい事項をまとめておくと、聞きもらしが減るので、後から、これも聞いておけばよかった、ということにならず、有意義な相談にできます。
また、何を質問したら良いのかわからない、という場合には、心配な点は何か、解決に当たって重視するポイントは何か等考えておいて、それを弁護士に伝えると良いでしょう。
5 まとめ
今回の記事では、法律相談にあたっての事前準備事項について解説しました。
当事務所では、遺産相続問題について力を入れて取り組んでいます。
初回法律相談は無料ですので、お困りの方は、まずはご相談ください。

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