遺産分割
遺言書の「検認」について弁護士が解説
遺言書の「検認」という手続きをご存知でしょうか。
名前は聞いたことがあるが、詳しいことを知らない、具体的なイメージができない、という方も多いと思われます。
そこで、今回の記事では、遺言書の「検認」について弁護士が解説します。
興味があるという方は、ぜひ参考になさってください。
1 検認とは
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して原状を保全するための手続きです。
検認は、遺言書の偽造・変造のリスクを防ぐために行われ、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければならないとされています。
なお、遺言書を発見した場合の対処方法については、「遺言書を見つけた方へ」という記事で詳しく解説しているので、ご参考になさってください。
検認がされているので、遺言書は有効ということですよね?というご質問を受けることが多くあるのですが、答えは「いいえ」です。
検認をしたからといって、当該遺言書が有効ということにはなりません。
検認は遺言書が有効か無効かを判断するための手続きではないため、遺言の効力とは関係がないのです。
大切なポイントなので、この機会に覚えておいて頂ければと思います。
2 検認の手続きについて
検認の申立があると、裁判所から相続人に対して、検認を行う日(検認期日)が通知されます。
なお、相続人全員が出席しなかったとしても、検認は行われます。出席するかどうかは、相続人それぞれに任されているのです。
検認期日には、提出された遺言書について、出席した相続人等の立会のもとで封筒を開封して検認がなされます。
検認の手続きについては、「遺言書がある場合の相続手続きの流れや探し方をパターン別に解説」という記事で詳しく解説しているので、よろしければ見てみてください。
3 まとめ
今回の記事では、遺言書の「検認」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺言相続問題に力を入れて取り組んでいます。
遺産相続問題が発生していて困っているという方や、どう対応すれば良いのかわからないという方、このタイミングで相談してよいのかわからないという方も、お気軽にご連絡ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
被相続人に債務があった場合の取扱いについて
相続に際して、被相続人に債務があるという場合があります。
債務が多額であり、プラスの相続財産がないというようなケースであると、相続放棄を検討することになると思われます。
そうではなく、債務もあるが、債務以上にプラスの相続財産があるという場合には、相続放棄をすることなく、相続をする、という方が多いのではないでしょうか。
相続放棄をすれば、債務を相続することはありませんが、相続放棄をしない場合、債務はどのような取扱いがなされるのでしょう。
そこで、今回の記事では、被相続人に債務があった場合に取扱いについて解説します。
よくわかっていない、という方は参考にされてみてください。
1 債務の取扱い
金銭債務は、相続によって、各相続人に相続分に応じて承継されます。
たとえば、夫が死亡し、夫には生前に債務が100万円あった、相続人は妻と子ども1人であり、どちらも相続放棄をしていないという場合ですと、妻と子ども、それぞれ50万円ずつ債務を承継することとなります。
2 異なる合意があった場合の取扱い
では、遺産分割協議において、相続人間で1人の相続人が債務をすべて承継すると合意したときは、どのような取扱いになるでしょう。
この合意は、相続人の間では有効です。
しかし、債権者から、債務をすべて承継するとされた相続人以外の相続人に対して請求があった場合に、この合意を根拠にして支払いを拒むことはできません。
3 まとめ
今回の記事では、被相続人に債務があった場合の取扱いについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
遺産相続事件についての初回法律相談は無料としていますので、お気軽にご相談ください。
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遺産分割事件を弁護士に依頼するメリットについて
遺産分割のトラブルについて、弁護士に頼まず、ご自身でも対応できるのではないかとお考えの方もいらっしゃるように思います。
そこで、この記事では、遺産分割事件を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
弁護士への相談や依頼を迷っている方は、参考にされてください。
1 事件について法的なアドバイスを受けることができる
遺産分割事件について弁護士が依頼を受けた場合、弁護士は、事実関係に基づいて法的な検討を行うので、ご依頼者は事件について法的なアドバイスを受けることができます。
ご自身で判断ができなかった事項や知識として知らなかった事項についても指摘を受けることがありますので、ご依頼者にとって大きなメリットとなります。
2 直接相手方とやりとりをする必要がなくなる
遺産分割事件について弁護士に依頼された場合、通常、相手方とのやりとりは弁護士が行います。
相手方との直接のやりとりがストレスだとおっしゃる方も多く、ご本人が直接相手方とやりとりをする必要がなくなれば、ストレスが軽減されることとなり、ご依頼者にとってのメリットになると思われます。
3 自分の有利になるように交渉してもらえる
弁護士は、ご依頼者の利益となるよう法的主張を行い、交渉をします。
適切に法的な主張がなされるか否かが重要なポイントとなります。
ご本人では、どのように法的な主張をすればよいのか、どのような証拠を提出すればよいのかについての知識が十分でないことが多いので、弁護士が適切な法的主張を行ったうえで交渉をすることは、ご依頼者の大きなメリットとなります。
4 まとめ
今回の記事では、遺産分割事件を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れています。
ご相談者のお話をしっかりとお聞きすることを心がけておりますので、法律事務所は敷居が高いと思っていらっしゃる方も、お気軽にご相談ください。
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「相続分の譲渡」について弁護士が解説
相続に関して、「相続分の譲渡」という制度があります。
相続トラブルに巻き込まれたくないという場合や、相続人が多いため、相続人を少人数としたいというような場合に用いられることがあります。
相続分の譲渡の内容や効果などについて知らないという方のために、この記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説します。
1 相続分の譲渡
相続分の譲渡は、自己の相続分を他者に譲ることです。
譲渡する相手に決まりはなく、譲渡人が自由に選ぶことができ、他の相続人でも、第三者でも可能です。
また、相続分の全部のみならず、一部のみを譲渡することもできます。
相続分の譲渡について、対価をもらってもいいですし、対価をもらわずに無償とすることも可能です。
相続分の譲渡ができる時期は、遺産分割協議の成立する前とされています。
2 相続分の譲渡の効果
相続分の譲渡により、譲受人は、譲渡人が持っていた相続分を取得し、遺産分割手続きに関与することになります。
譲渡人は、遺産分割協議の当事者とはならず、遺産分割協議に参加する必要はないとされています。
ここで注意する必要があることは、相続分の譲渡によって、相続債務も譲受人に承継されることになるのですが、債権者との関係では、譲渡人は相続債務を免れることができない、すなわち、債権者から譲渡人に対して請求がなされた場合に、譲渡人は相続分の譲渡をしたからといって、債務を免れることができない、ということです。
これ対して、相続放棄の場合には、相続放棄をすることによって、はじめから相続人でなかったこととなるため、債務について相続することはありません。
相続放棄については、「相続放棄をしたい方へ」というページや「相続放棄のデメリットについて弁護士が解説」、「相続放棄のメリットについて弁護士が解説」という記事で詳しく述べていますので、興味のある方はご覧になってみてください。
3 まとめ
今回の記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、遺産相続問題についてお悩みがある方は、お気軽にご相談頂ければと思います。
当事務所での初回法律相談については、「当事務所での初回法律相談をご検討中の方へ」という記事がありますので、参考にされてみてください。
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「相続分の放棄」について弁護士が解説
「相続分の放棄」という制度をご存知でしょうか。
相続放棄と名前が似ていますが、その内容は異なります。
そこで、この記事では、「相続分の放棄」について弁護士が解説します。
この機会に、「相続分の放棄」について、知って頂ければと思います。
1 相続分の放棄
相続分の放棄は、相続人がその相続分を放棄する制度です。
相続分の放棄により、他の相続人の相続分が増えることとなります。
2 相続放棄との違い
相続分の放棄と相続放棄とは、名前が似ているために間違えられやすいのですが、異なる内容の制度です。
違いとしては、以下のようなものがあります。
①相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続債務の負担を免れることはできません。
②相続分の放棄は、相続放棄と異なり、相続開始後、遺産分割が完了するまでに行えばよく、また、方式に決まりはありません。
③相続分の放棄では、相続放棄のように相続人としての地位を失うことはありません。
特に①については、仮に相続債務を免れたいという場合には、相続分の放棄ではその目的を達成できないため、注意する必要があります。
3 まとめ
今回の記事では、「相続分の放棄」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
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「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説
相続に関して、「相続廃除」という制度がありますが、あまり耳なじみのない方が多いか思います。
そこで、この記事では、「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説します。
この機会に、「相続廃除」について、知ってください。
1 相続廃除
相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱があったとき、その他の著しい非行があったときに、被相続人が請求や遺言によって、その推定相続人の相続権を奪う制度です。
相続廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人(配偶者、直系尊属、直系卑属)のみです。
遺留分を持たない兄弟姉妹は対象になりません。
そして、相続廃除ができるのは、被相続人のみです。
2 相続廃除の3つの要件
相続廃除の要件は、①虐待、②重大な侮辱、③その他著しい非行の3つです。
①虐待は、被相続人に対する暴力などの身体的苦痛を与える行為や身体的苦痛を与える行為をいいます。
②重大な侮辱は、被相続人の名誉や感情を毀損する行為をいいます。
③その他著しい非行は、抽象的な表現となっていますが、虐待や重大な侮辱と匹敵する程度の行為であるといわれています。
3 相続廃除の2つの方法
相続廃除の方法は、①生前廃除、②遺言廃除の2つです。
①生前廃除は、被相続人が相続廃除を家庭裁判所に請求する方法です。
②遺言廃除は、被相続人が遺言で相続廃除の意思表示をして、被相続人の死亡後に遺言執行者が相続廃除を家庭裁判所に請求する方法です。
4 相続廃除の効果
相続廃除の請求が認められた場合には、対象となった推定相続人の相続権が剥奪されます。
5 相続廃除の取消し
被相続人は、相続廃除の取消を家庭裁判所に請求することができるとされています。
被相続人の存命中は、被相続人が家庭裁判所に請求し、被相続人の死亡後は、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
6 まとめ
今回の記事では、「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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代襲相続とは何かについて弁護士が解説
「代襲相続」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
聞いたことはあるが、その意味について深く知らないという方も多いように思います。
この記事では、代襲相続とは何かについて弁護士が解説します。
興味がある方は、ぜひご一読ください。
1 代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となる人が相続開始以前に死亡したときや、相続欠格や相続廃除によって相続権を失ったときに、その人の子が相続人になることで、民法887条2項、889条2項に規定されています。
2 代襲相続の原因
代襲相続の原因は、①相続開始前に相続人が死亡していること、②相続欠格、③相続廃除です。
②相続欠格は、故意に被相続人などを死亡するに至らせた者や、遺言書を偽造、変造した者などについて、相続人となることができないとする制度です。
③相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に被相続人に対する虐待や重大な侮辱があったとき、その他の著しい非行があったときに、被相続人が請求や遺言によって、その推定相続人の相続権を奪う制度です。
ここで注意すべきポイントは、相続放棄は代襲相続の原因とならないということです。
3 代襲される人
代襲される人は、被相続人の子ども及び兄弟姉妹のみとなります。
4 代襲相続人になる人
代襲相続人になるのは、被相続人の子どもの子ども(被相続人の孫)、被相続人の兄弟姉妹の子ども(被相続人のめい、おい)です。
ここで問題となるのは、養子についてどのように考えるかです。
被相続人の養子が相続人である場合、養子の子が代襲相続できるのでしょうか。
民法887条2項ただし書は、被相続人の子どもの子どもが代襲相続人となるのは、被相続人の直系卑属のみとしていることから問題となります。
これについては、養子縁組前に養子の子が生まれていた場合には、代襲相続人となれず、養子縁組後に養子の子が生まれた場合には、代襲相続人になれるとされています。
また、被相続人の子どもに代襲相続の原因があり、被相続人の孫にも代襲相続の原因がある場合には、被相続人の孫の子ども(被相続人のひ孫)が代襲相続人となることとなり、これを再代襲相続といいます。なお、被相続人の子どもについては、再代襲相続は何代でも認められています。
この点、被相続人の兄弟姉妹については、再代襲相続は認められていません(昭和56年1月1日以降に開始された相続について)。
5 代襲相続が発生した場合どうなるか
代襲相続人は、代襲される人の相続分を得ることができます。
代襲相続人が複数いる場合には、代襲される人の相続分を人数で割って平等に得ることになります。
6 まとめ
今回の記事では、代襲相続が何かについて弁護士が解説しました。
代襲相続について、少しでもイメージを持って頂ければ幸いです。
遺産分割事件は京都の益川総合法律事務所にご相談ください。
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遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応について
相続人間で遺産分割協議を行っていたが、話がまとまらなかったという場合などに、家庭裁判所から遺産分割調停の申立書が届くことがあります。
では、遺産分割調停の申立書が届いた場合、どのように対応すればよいでしょうか。
この記事では、遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応について、京都の弁護士が解説します。
遺産分割の協議中であるという方などは、ぜひ参考にしてください。
1 申立書の内容を確認する
遺産分割調停は、遺産の分割について、当事者双方の主張を聞いたうえで、当事者間での合意を目指す手続きです。
遺産分割調停については、「遺産分割手続きの種類~遺産分割協議、調停、審判~」というページでも解説しているので、参考にしてください。
遺産分割調停が申し立てられた場合には、遺産分割調停の申立書が届きます。
まず、申立書の内容をしっかり確認してください。
申立書は、あくまでも申立人の主張を記載したものです。
自分の認識と違う部分について把握するようにしましょう。
2 書面を作成、提出する
申立書の内容を十分に確認したうえで、申立書に記載してある事項についての自分の認識などを記載した書面を作成し、期限までに提出するようにしましょう。
ここで提出する書面の記載内容は、とても重要ですので、後述するとおり、提出前に弁護士に相談することをおすすめします。
3 調停の期日に出頭する
指定された調停の期日に出頭しましょう。
もし、指定された調停の期日の都合が悪い場合には、放置するのではなく、裁判所に連絡して、日程変更ができるか等について相談したほうが良いでしょう。
4 弁護士への相談がおすすめです
遺産分割調停に対応するにあたっては、弁護士への相談が役に立ちます。
相手の主張が法的に妥当であるかの判断もつきやすくなりますし、有利な条件での解決を目指すことができます。
また、調停の見通しや今後の流れについても相談できるため、安心できるでしょう。
遺産分割調停の申立書が届いた場合には、早めの弁護士への相談がおすすめです。
当事務所では、遺産分割事件に力を入れ取り組んでいますので、遺産分割調停の申立書が届いてお困りの方はお気軽にご相談ください。
法律相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないということはありませんので、弁護士との相性の確認等の観点からも活用して頂ければと思います。
遺産分割事件は京都の益川総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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「特別受益」について具体例をまじえて解説
遺産分割の際に「特別受益」が問題になることがあります。
では、「特別受益」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
この記事では、「特別受益」について具体例をまじえて解説します。
遺産分割の協議中であるという方などは、ぜひ参考にしてください。
1 「特別受益」とは
「特別受益」とは、相続人が被相続人から生前に受けていた贈与や遺贈などを指します。
共同相続人の中に、特別受益を受けた者がいる場合、これを考慮せずに遺産分割を行うと、特別受益を受けていない相続人との間で不公平となってしまいます。
そこで、民法は、特別受益を相続財産に加えて相続分を算定することにしています。
なお、上で述べたように、特別受益はあくまでも相続人に対するものであり、相続人以外の者に対しての贈与や遺贈などは特別受益とはなりません。
2 特別受益の種類と具体例
特別受益となるものは、①遺贈、②生前贈与、③死因贈与です。
① 遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を贈与するものですが、遺贈を受ける者が相続人である場合には、特別受益に当たります。
② 生前贈与
生前贈与のうち、婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与は特別受益に当たります。
ポイントは、贈与の金額、贈与の趣旨、贈与の時期等を考慮して、相続財産の前渡しといえるかどうかです。
特別受益に当たるかが問題となるものとしては、婚姻、養子縁組のための持参金や支度金、住宅購入資金の贈与、事業用の資金の贈与、海外留学費用、大学院の費用、借地権の承継・設定などがあげられます。
もっとも、特別受益に当たるか否かについては、個別の事案に応じて判断されます。
③ 死因贈与
死因贈与は、贈与者の死亡により効力を生じる契約であり、贈与を受ける者が相続人である場合には、特別受益に当たります。
3 まとめ
この記事では、特別受益について具体例をまじえて解説しました。
特別受益に当たるか否かは、個別の事案に応じて判断がなされることに注意が必要です。
特別受益については、「遺産分割と生前贈与の関係について」という記事でも説明しているので、参考にしてみてください。
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内縁主張の相手方がいる遺産相続案件の【お客様の声】
・ご回答者様
男性
・ご年齢
50代
・ご依頼内容
遺産相続
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
□非常に納得 ■納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。
今回は多大なる御協力いただき、ありがとうございました。
コメント
被相続人がお亡くなりになり、そのお子さんから、遺産相続関連のご依頼を頂いた案件です。
まずは、他の相続人の方と協議を行い、ご依頼者が全ての遺産を取得する内容で遺産分割協議書を締結しました。
遺産には、不動産も含まれていたのですが、この不動産に、被相続人と約30年間同居している人が当時も居住していました。
そして、その人(以下では「相手方」と言います)から、①自分は被相続人の内縁の立場にあるし、自身も不動産の購入費用を負担しており、不動産を取得する立場にある、②この不動産にずっと居住する権利があるなどの主張がされていました。
まずは、当職が示談交渉を行ったものの、示談交渉では決着がつかず、訴訟提起を行いました。
訴訟においては、裏付け資料をもとに、被相続人が不動産の購入費用を全額負担したことや、内縁関係にあったとしても、相続する権利はないし、ずっと不動産に居住できる権利があるわけではないこと等を適切に主張していきました。
最終的には、①不動産の所有権はご依頼者が有していることを確認した上で、②相手方がご依頼者に賃料を支払うことを内容とする、勝訴的和解を行いました。
ご依頼者としても、ご自身が不動産の所有者であることを確定できた上、継続的に相手方から賃料を取得できることになったため、一定程度ご満足頂ける内容となりました。
和解成立後には、不動産の現状確認のため、ご依頼者と一緒に相手方居住不動産にも行きました。ご依頼者からは、和解後にも、最後まで寄り添って対応してもらえたとのがありがたかったとのお声を頂戴いたしました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
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