遺留分
遺留分侵害額請求ができない人
前回の記事では、誰が遺留分権利者に当たるのかについてご説明しました。
今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人についてご説明します。
遺留分侵害額請求について知りたい、興味があるという方はご一読ください。
1 遺留分侵害額請求ができない人
相続人ではない人、兄弟姉妹、甥姪、相続放棄をした方、相続欠格者、廃除された相続人がこれに当たります。
以下、順に見ていきます。
相続人でない親族や第三者に遺留分は認められません。
前回の記事でもお伝えしたとおり、兄弟姉妹、甥姪は遺留分権利者に当たりません。
相続放棄をした方は、はじめから相続人ではなかったということになるので、遺留分も認められません。
相続欠格者、廃除された相続人は、相続権を失ったため、遺留分も認められません。
もっとも、相続欠格、廃除の場合には、代襲相続が開始するため、相続欠格者、廃除された相続人の子や孫などの直系卑属が遺留分権利者となりますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、創業1983年の遺産相続に力を入れる法律事務所です。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を検討中の方はまずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
誰が遺留分権利者に当たるのか
遺留分とは、一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産の取得割合です。
不公平な遺言や贈与が行われた場合でも、「遺留分権利者」であれば相手方に遺留分侵害額請求を行って、遺産やお金を取り戻すことができます。
では、相続人のうち、誰が遺留分権利者に当たるのでしょうか。
今回の記事では、誰が遺留分権利者に当たるのかについてご説明します。
遺留分侵害額請求について知りたい、興味があるという方はご一読ください。
1 遺留分権利者に当たる人
遺留分権利者に当たる人は、「兄弟姉妹と甥姪以外の相続人」です。
すなわち、配偶者(法律婚の夫や妻)、直系卑属(子どもや孫、ひ孫)、直系尊属(親や祖父母、曽祖父母)です。
兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者とならないのがポイントとなります。
2 まとめ
今回の記事では、誰が遺留分権利者に当たるのかについて解説しました。
参考にして頂ければ幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れており、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を行いたいと考えている方、遺留分侵害額請求について詳しく話が聞きたいという方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求の流れについて5
今回の記事では、前回の記事でご説明した「4 交渉がまとまらなければ、遺留分侵害額請求の調停を申し立てる」に続いて、遺留分侵害額請求の流れについてご説明します。
遺留分侵害額請求について知りたいという方は参考になさってください。
1 「5 調停がまとまらなければ、遺留分侵害額請求訴訟を提起する」
相手方と合意ができず、調停が成立しない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起することとなります。
請求する金額が140万円までであれば簡易裁判所の、140万円を超えるのであれば地方裁判所の管轄となります。
また、調停は「家庭裁判所」で行いますが、訴訟は「地方裁判所・簡易裁判所」にて行います。
遺留分に関する問題は法的に複雑であることも多く、ご自身で遺留分侵害額請求訴訟を行うことは難しいため、弁護士への相談がおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れており、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、不公平な遺言に悩んでいるという方、遺留分侵害額請求をするか悩んでいるというような方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求の流れについて4
今回の記事では、前回の記事でご説明した「3 交渉がまとまれば合意書を作成する」に続いて、遺留分侵害額請求の流れについてご説明します。
遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。
1 「4 交渉がまとまらなければ、遺留分侵害額請求の調停を申し立てる」
相手方と話し合いをしても、合意ができないという場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。
調停は、裁判のように判決で勝敗を決するような手続きではなく、調停委員が当事者の間に入って話し合いを行って、当事者間の合意形成を目指します。
当事者がお互いに直接話し合いをするわけではなく、中立な立場である調停委員が間に入るので、感情的になりにくく、話がまとまりやすくなるというメリットがあります。
調停にて合意ができる場合には、調停が成立して、調停調書が作成されます。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
当事務所は、遺産相続問題についての初回相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産相続問題について相談できる弁護士を探している方、調停の申立書が届いたが対応方法がわからず困っているという方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求の流れについて3
今回の記事では、前回の記事でご説明した「2 相手方と交渉する」に続いて、遺留分侵害額請求の流れについてご説明します。
遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。
1 「3 交渉がまとまれば合意書を作成する」
相手方と交渉した後に、交渉がまとまったのであれば、合意書を作成します。
合意書には、金額や支払い方法、支払い期限について明確に記載する必要があります。
特に、金額が大きくなって分割払いとなるような場合は、合意書を公正証書で作成することがおすすめです。
「強制執行認諾文言」(支払いが滞った場合には直ちに強制執行に服する旨陳述した等)をつけた公正証書を作成しておけば、仮に公正証書に記載のとおりの支払いがなされなかった場合でも、訴訟等の手続きを経ることなく強制執行をすることができるのです。
この点について詳しく知りたいという方は、弁護士への相談がおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産相続問題でお悩みの方、一度弁護士に相談してみたいという方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求の流れについて2
前回の記事では、遺留分侵害額請求の大まかな流れなどについてご説明しました。
今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求の流れについて、京都の弁護士が解説します。
興味のある方はご一読ください。
1 「2 相手方と交渉する」
「1 相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をする」を行った後は、相手方との交渉を行います。
遺留分侵害額の金額を計算して請求し、金額や支払い方法等について協議することになるでしょう。
相手方からは、法的な主張がなされたり、資力がないような場合には、それを理由として減額や分割払いの主張がなされたりすることも考えられます。
相手方からの主張に対して妥協できるか、妥協できるとすればどこまでか等について、法的な見通しをふまえたうえで判断する必要があります。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
遺留分侵害額請求を行うかについて検討されている方の参考になれば幸いです。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題についての初回相談は無料としているので、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を行うために弁護士への依頼を検討しているという方は、まずはご相談ください。

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お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺留分侵害額請求の流れについて
遺留分侵害額請求を行う場合、どのような流れになるのでしょう。
まったくイメージがわかないという方もいらっしゃると思いますので、今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて、京都の弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。
1 遺留分侵害額請求の流れ
大まかにご説明すると、
1 相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をする
2 相手方と交渉する
3 交渉がまとまれば、合意書を作成する
4 交渉がまとまらなければ、遺留分侵害額請求の調停を申し立てる
5 調停がまとまらなければ、遺留分侵害額請求訴訟を提起する
このような流れとなることが通常です。
「1 相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をする」の内容については、「遺留分侵害額請求の方法について」という記事で解説しているので、参考にされてください。
「2 相手方と交渉する」以下の内容については、次回以降の記事で説明していきます。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求について検討中である、相手方と交渉中であるというような方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求の期間制限
前回の記事の中で、遺留分侵害額請求の意思表示の方法については、特に決まりはありませんが、遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等を明らかにするために、内容証明郵便が用いられることが多いとご説明しました。
遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等を明らかにする必要があるのは、遺留分侵害額請求についての期間制限があり、期間制限を過ぎていないか等の争いとなるのを避けるためです。
そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求の期間制限について、京都の弁護士が解説します。
1 遺留分侵害額請求の期間制限
遺留分侵害額請求には、時効や除斥期間による期間制限があります。
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言や贈与の事実の両方を知ったときから1年が経過すると遺留分の請求権は時効によって消滅します。
また、被相続人の死亡や遺言、贈与などの事実を知らなくても、被相続人が死亡してから10年が経過すると遺留分の請求権は消滅し、これは除斥期間とされています。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期間制限について解説しました。
遺留分侵害額請求を行使するか検討されている方は、十分に注意するのがよいでしょう。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
相手方から調停を申し立てられたが対応方法がわからず困っている、相続が発生したが揉めているということがあれば、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求の方法について
前回の記事では、遺留分侵害額請求とは何かについて解説しました。
前回に続いて、今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について、京都の弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。
1 遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者に対して行います。
たとえば、遺言で多くの遺産を相続した相続人、遺言によって遺贈された相続人や第三者が当たり得ます。
遺留分侵害額請求は、このような遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者に対して遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって行います。
意思表示の方法については、特に決まりはありませんが、遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等を明らかにするために、内容証明郵便が用いられることが多いです。
遺留分侵害額請求の方法については、「遺留分の請求方法、手順や流れを解説」という記事でも解説しているので、参考になさってください。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について解説しました。
当事務所は、遺産相続問題についての初回相談料は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求について検討しているという方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求とは何かについて弁護士が解説
「遺留分侵害額請求」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
日常ではあまり使う言葉ではないですが、遺産相続事件を取り扱う際には、よく出てくる言葉です。
この「遺留分侵害額請求」について、まったく知らないという場合には、遺留分侵害額請求ができるのに、請求できていないという事態にもなりかねません。
そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求とは何かについて弁護士が解説します。
1 遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害されたときに、相手に金銭を請求することです。
一定の範囲の相続人には、「遺留分」が認められるために、遺言や贈与によって遺留分を侵害される場合には、受遺者や受贈者に取り戻しが請求できるのです。
そして、遺留分侵害額請求を行う場合には、金銭による支払いが原則となっています。
遺産に不動産があるという場合であっても、原則として支払いは金銭でなされます。
典型例としては、相続人が子2人(Aさん、Bさん)で、遺言でAさんに対して遺産を全て相続させるとされているような場合です。
Bさんには遺産総額の4分の1の遺留分が認められます。
遺言により、Bさんは遺産を取得できないこととなってしまい、遺留分が侵害されているので、BさんはAさんに対して、遺産総額の4分の1について遺留分侵害額請求ができるということとなります。
この例は、あくまでも簡易なご説明となりますので、実際に遺留分侵害額請求を行いたいという場合には、弁護士への相談をおすすめします。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求とは何かについて弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について弁護士に気軽に相談してみたいという方は、まずはご連絡ください。

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