遺産分割
財産目録の作成について
相続が発生し、相続人になった場合には、「財産目録」を作成しましょう。
財産目録は、わかりやすく表現すると、遺産の内容となる資産や負債をまとめた表です。
財産目録を作成すると、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなり、相続税の申告を行う際にも参照できるので、便利です。
そこで、今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。
1 財産目録を作成するメリット(遺産内容が明確になる)
先ほどご説明したとおり、財産目録は、遺産の内容となる不動産や預貯金などの資産、借金や未払い金などの負債をまとめた表です。
財産目録には、財産の種類だけではなく、評価額についても記載するのが一般的です。
評価額が明かになれば、遺産が全体でどれくらいの金額になるのかがわかるため、相続税が発生するかが判定しやすくなります。
また、個別財産が全体の遺産額のうちどれくらいの割合になるのかがわかるので、法定相続分のとおりに遺産分割をするのに役立ちます。
このように、財産目録を作成すると、遺産内容が明確になります。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方、相談できる弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて2
今回の記事では、前回の記事に続いて遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説します。
遺産整理等について弁護士に相談するか迷っているという方は、ご一読ください。
1 他士業と連携している場合はワンストップで解決できる
一般的な弁護士は、不動産の相続登記や税務申告については対応していません。
もっとも、相続に力を入れている弁護士であれば、相続に詳しい司法書士や税理士と提携しているでしょう。
相続登記が必要である場合には司法書士を、税務申告が必要である場合には税理士を紹介してもらえるため、ご自身で改めて司法書士や税理士を探す必要はありません。
他士業と連携している弁護士に依頼すれば、相続登記や税務申告が必要となった場合でも、ワンストップで解決することができます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
読んで頂いた方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について弁護士を探しているという方、自分だけで取り組むことに限界を感じている方は、まずはご相談ください。

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遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて
相続が発生したとき、相続財産の数や種類が多い、相続人の調査に手間がかかるといった場合には、手続きを専門家に依頼することが有用です。
そこで、今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説します。
1 相続手続き全般を依頼することができる
弁護士には、遺産相続についてのほとんどの内容について依頼することができます。
相続財産調査、相続人調査、遺産分割、遺留分侵害額請求など、およそ発生しそうな問題には対応できるので、途中でこれ以上対応できないと断られるリスクは低いでしょう。
これに対し、司法書士や行政書士は、トラブルが発生してしまった場合、基本的にはその解決を行うことができないため、遺産分割協議でもめてしまった場合等には、改めて弁護士を探す必要があり、手間と費用が二重にかかってしまうというリスクがあります。
遺産分割協議を進めていくと、当初予測していなかったようなトラブルが発生するケースも多々あるため、トラブル発生に備えて当初から弁護士に依頼することがおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、まずはご相談ください。

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遺産分割協議書が必要な理由について
相続人間の遺産分割協議がまとまり、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。では、遺産分割協議書の作成が必要とされる理由についてご存知でしょうか。
今回の記事では、遺産分割協議書が必要な理由について解説します。
遺産分割協議を行っているというような方は、ご参考にされてください。
1 不動産の相続登記に必要である
土地や建物といった不動産を相続した場合には、法務局へ申請をして名義変更の相続登記をしなければいけません。
この相続登記の申請の際、遺産分割協議書が必要となります。
2 預貯金の払い戻しや名義変更に必要である
預貯金を相続した場合には、相続人が払い戻しや自分名義に変更する手続きを行います。
この手続きの際、どの相続人が預貯金を相続したのかについて明らかにするのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を提出しなければ、金融機関は預貯金の払い戻しや名義変更に応じてくれません。
そのため、遺産分割協議書が必要となるのです。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産分割協議が進まず困っている、相手方が弁護士に依頼したので自分も弁護士への依頼を検討しているという方は、まずはご相談ください。

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遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて8
今回の記事では、前回の記事に続いて、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺産分割を弁護士に依頼するか検討中である、迷っているという方の参考になれば幸いです。
1 遺産相続手続きを一括して依頼することができる
遺産相続について弁護士に依頼をすると、相手方との協議だけではなく、相続手続き全般について依頼することもできます。
相続人調査、相続財産調査から遺産分割協議書の作成、その後の相続手続きまですべて任せることもできるため、ご依頼者の手間と時間を大きく省くことができるでしょう。
相続手続きは非常に手間がかかる作業です。
この点について弁護士に依頼すると、ご依頼者にとって非常に楽に進めることができると思われますので、ぜひご検討ください。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺産相続手続きについて弁護士に一括して依頼したいという方は、一度弁護士にご相談されてはいかがでしょう。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について力になってくれる弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて7
今回の記事では、前回に続いて遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。
1 遺産分割協議書の作成を任せることができる
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、協議で決定した遺産分割の内容を正確に記載する必要があります。
また、正しい方法で作成しなければ、不動産の登記や預貯金の払い戻しなどの手続きに支障をきたすので、注意が必要です。
そして、自分で作成するとなれば、相応の時間や手間がかかります。
弁護士に依頼をすると、弁護士が適切な遺産分割協議書を作成するので、安心でき、ご自身の時間や手間を省くことができます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
読んでくださった方の参考になれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、創業1983年の法律事務所です。
創業以来蓄積された知識とノウハウで遺産相続問題に取り組んでおりますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についての弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて6
今回の記事では、前回に続いて遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。
1 スムーズに話を進めやすい
当事者本人同士で遺産分割を進めた場合、スムーズに話を進めることができなくなるケースが多くあります。
法的に妥当な解決方法がわからないために、いちいち調べなくてはならず、煩雑です。
また、こちらが提案しても、相手方がいつまでたっても返答をしてくれないために、話が進まないというケースもよく耳にします。
弁護士に依頼すれば、法的に妥当な解決方法をふまえたうえで話を進めることができ、ご本人がいちいち調べるという手間も省けます。
また、相手方が返答をしないという場合でも、弁護士から連絡をすれば返答を得られやすくなることも多く、また、それでも返答がない場合には、調停を申し立てる等の対応をして解決を目指します。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺産分割の話が進まず困っているという方は参考になさってください。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れており、初回相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についての弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて5
今回の記事では、前回の記事に続いて、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺産分割を弁護士に依頼するか検討中である、迷っているという方の参考になれば幸いです。
1 ストレスを軽減できる
ご自身が遺産分割協議等を行うことは、大きなストレスとなるものです。
親族、特に疎遠な親族や仲の悪い親族と話をしなければならないときや、遺産分割協議をきっかけとして相手方と感情的な争いになってしまったというような場合、心理的に大きな負担がかかるでしょう。
弁護士に依頼をすると、弁護士が代わりに遺産分割協議等を行うので、ご自身で直接協議等をする必要がなくなるため、遺産分割協議等に伴うストレスを大きく軽減することができます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺産分割に伴うストレスが負担であるという方は、一度弁護士に相談されてはいかがでしょう。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産分割について弁護士への依頼を検討しているという方、相手方から調停を申し立てられ対応を検討中であるという方は、まずはご相談ください。

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遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて4
今回の記事では、前回の記事に続いて、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。
1 労力、時間の節約ができる
遺産分割を弁護士に依頼すると、ご依頼者は相手方と直接会って話し合ったり、メールや手紙をやりとりしたりする等の必要がなくなります。
また、遺産分割の進め方についても、弁護士が法的に適切な方法について説明、提案するので、ご自身で法律を調べる等の手間が省けます。
相手から提案があった場合にも、その内容が妥当であるかについて、弁護士が検討します。
弁護士に依頼すると、弁護士に依頼しない場合にかかっていた労力や時間について節約することができ、これがメリットとなります。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺産分割に労力、時間がかかっていて、何とかしたいと思っている方は、弁護士への依頼を検討されてはいかがでしょう。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来蓄積された知識とノウハウを活かして、遺産分割問題に全力で取り組みます。
京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産分割について弁護士に話を聞いてみたいという方、弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて3
今回の記事では、前回の記事に続いて、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。
1 複雑な事案でも対応しやすい
遺産分割を行うときには、以下のように、注意が必要な場合があります。
・子どもと親が相続人になる
・相続人に認知症の方が含まれる
・行方不明の相続人がいる
・海外に住んでいる相続人がいる
これらの場合には、それぞれ適切な方法で対応する必要があります。
たとえば、子どもと親が相続人となる場合には、特別代理人の選任が必要となる可能性があります。
また、相続人に認知症の方が含まれる場合には、成年後見人の選任が必要となる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、上記のような複雑な事案でも適切な方法での対応ができるため、スムーズに遺産分割を進めることができます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
お読み頂いた方の参考になれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れており、初回相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続についてお困りの方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
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