遺産分割
生命保険の死亡保険金は特別受益となるか
お亡くなりになった方が生命保険をかけていて、共同相続人の1人が受取人に指定されていたため生命保険の死亡保険金を取得したというような場合、この死亡保険金は特別受益となるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて京都の弁護士が解説します。
1 原則
共同相続人の1人が受取人に指定されていて取得した死亡保険金は、原則として特別受益とはなりません。
死亡保険金は、特別受益となる民法903条に規定される「遺贈」や「贈与」に当たらないと考えられるからです。
2 例外
もっとも、どのような場合であっても、特別受益の問題が生じないかというと、そうではありません。
死亡保険金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間で、あまりに不公平であるというような特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるのです。
この特段の事情の有無については、死亡保険金の額、死亡保険金の額の相続財産の総額に対する比率等によって判断されることとなります。
3 まとめ
今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて解説しました。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお困りの方は、まずはご連絡ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいか
遺産相続問題について、相手方と話し合っていたら、相手方が弁護士に依頼をして、弁護士から受任通知を送ってくるということがあります。
弁護士から受任通知を受け取った場合、どのように行動すればよいのでしょうか。
そこで、今回の記事では、弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいかについて、京都の弁護士が解説します。
遺産相続問題にお悩みの方はご一読ください。
1 受任通知にはどのような記載がされているか
弁護士からの受任通知には、多くの場合、相手方が弁護士に依頼したこと、今後は弁護士が代理人となるので、当事者同士の直接の連絡はせず、弁護士に連絡をして欲しいということ、遺産相続問題についての考え等が記載されています。
期限を切ってこちらの意見を連絡するように求める内容が記載されることもあります。
2 受任通知への対応
まずは内容を確認します。
事実関係についての記載がある場合には、事実に沿う記載、事実に反する記載について区別しましょう。
大したことはないと放置しないよう、注意してください。
もし事実に反する記載がある場合には、それを裏付ける資料(証拠)の有無を確認しましょう。
また、記載してある事実に関連する資料(証拠)についても同様に確認しましょう。
これらを行ったうえで、回答を作成していきます。
弁護士に依頼しない場合であっても、速やかに弁護士に相談するのがよいでしょう。
ご自身の対応では、相手方の主張が法的に正しいのか、回答に際して何に注意すべきか、集めるべき資料(証拠)が何であるかについての判断が難しいからです。
弁護士は、法律、裁判例や文献の調査等を行い、これらの点について見通しを立ててアドバイスを行います。
3 まとめ
今回の記事では、弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいかについて解説しました。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産相続問題にお悩みの方、相手方の弁護士から受任通知が届いたという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
自筆証書遺言の要件
前回の記事では、手書きの遺言書について、検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではなく、検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ないと説明しました。
では、手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、どのような場合に有効とされるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、自筆証書遺言の要件について京都の弁護士が解説します。
手書きの遺言書を見つけたが、有効なものかがわからなくて困っているというような方がいらっしゃれば、参考になさってください。
1 自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の要件については、民法第968条で定められています。
民法第968条においては、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印するとされ(もっとも、民法改正により、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録については、自書でなくとも、パソコン等の作成でも良いとされ、その場合、目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない)とされました)、訂正するときは、訂正についてのルールを守る必要があります(詳しくは、民法第968条をご確認ください)。
この要件を充たさない自筆証書遺言は無効となってしまいますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、自筆証書遺言の要件について解説しました。
自筆証書遺言の有効性について検討されている方は、参考になさってください。
また、遺言書の効力については、「遺言書の効力、無効になる場合をパターンごとに弁護士が解説」という記事でも触れていますので、興味のある方はご覧になってみてください。
京都の益川総合法律事務所では、京都、滋賀、大阪、兵庫において、相手方から調停を申し立てられた、相手方の弁護士から受任通知が来た等、遺産相続問題にお悩みの方のお力になれればと考えています。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、これらの問題についてお悩みの方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
検認を受ければ遺言書は有効とされるのか
前回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて解説しました。記事の中で、家庭裁判所に検認の申立をする必要があると説明しましたが、では、検認を受ければ、遺言は有効とされるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて京都の弁護士が解説します。
検認について知りたいという方は参考にされてください。
1 検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ない
検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではありません。
検認は、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して現状を保全するための手続きであり、遺言が有効か無効かについて判定する手続きではないのです。
検認を受けたから、遺言は有効であると誤解されている方が多くいらっしゃるので、注意するようにしてください。
2 まとめ
今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて解説しました。
よく質問頂く事項でもありますので、この機会に覚えて頂ければ幸いです。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題については、初回相談を無料としていますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてお困りの方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
手書きの遺言書を見つけたらするべきこと
親が亡くなって、遺品を整理していたら、手書きの遺言書を見つけた、というようなことがあります。
では、手書きの遺言書を見つけた場合、どのようなことをするべきでしょうか。
そこで、今回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて京都の弁護士が解説します。
1 検認を申し立てる
手書きの遺言書は、「自筆証書遺言」といわれるものですが、これを見つけた場合には、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります(ただし、法務局に預けられていた自筆証書遺言は除きます)。
詳しくは、「遺言書がある場合の相続手続きの流れや探し方をパターン別に解説」という記事で説明していますので、参考になさってください。
発見した遺言書の内容が自分に不利だからといって、破棄したり隠したり、勝手に書き換えたりすると、相続欠格となって相続人としての地位を喪失し、相続ができなくなってしまいます。
また、検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁が適用される可能性もありますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて解説しました。
検認については、「遺言書の「検認」について弁護士が解説」という記事で説明していますので、良ければご覧になってください。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてお困りの方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士に法律相談をした方が良いタイミング
遺産相続問題について法律相談を受けている中で、既に遺産分割協議書に署名押印してしまっていた等、もっと早いタイミングで法律相談をした方が良かったという場合があります。
では、どのようなタイミングに弁護士に法律相談をすると良いでしょうか。
そこで、今回の記事では、弁護士に法律相談をした方が良いタイミングについて京都の弁護士が解説します。
いつ弁護士に相談すれば良いのかわからないという方は、参考になさってください。
1 相手方に弁護士がついた
相手方に弁護士がつけば、その後の交渉等は、弁護士と行うこととなります。
法的知識を持つ弁護士に対して、一般の方が対等に交渉を行うことは通常困難であるため、相手方弁護士と交渉を行う前に、一度弁護士に法律相談をして、事件の見通しや今後の進め方について相談をするのが良いでしょう。
その際、この事件が弁護士に依頼した方が良い事件か等についても意見をもらうと良いと思います。
2 相手方から調停が申し立てられた
相手方との協議がまとまらず、調停が申し立てられた場合、調停においては、相手方のみならず、裁判所への対応も行っていく必要があります。
調停の流れ、進め方、どのような主張をすれば良いのかについて十分な検討が必要です。
そのため、相手方から調停が申し立てられたタイミングで、これらの事項について弁護士に法律相談をするのが良いでしょう。
3 まとめ
今回の記事では、弁護士に法律相談をした方が良いタイミングについて解説しました。
解説をしたタイミングは、あくまで一例にすぎません。
他にも、たとえば、親が死去したが、兄弟と相続についてもめそうだ、というような場合にも、法律相談を受けるのがおすすめですので、遺産相続問題について疑問がある場合には、まずは法律相談を受けてみるのが良いでしょう。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料とさせて頂いています。
遺産相続問題について疑問があるという場合には、ご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
相続問題を弁護士に依頼したら何をしてくれるのか
相続問題について弁護士の依頼を検討しているが、弁護士に依頼をしたら、その弁護士が具体的にどのようなことをしてくれるのかについて、イメージできていないという方もいらっしゃると思います。
そこで、今回の記事では、相続問題を弁護士に依頼したら何をしてくれるのかについて京都の弁護士が解説します。
弁護士への依頼を検討している方の参考になれば幸いです。
1 相手方との対応を任せることができる
相続問題の依頼を受けた場合、通常、弁護士から相手方に対して受任通知といわれる書面を送付します。
受任通知の中では、今後の連絡については弁護士宛とし、依頼者の方には直接連絡を取らないように要請する内容が記載されます。
多くの場合、この受任通知が相手方に到達して以降は、相手方との直接の連絡を取る必要がなくなり、相手方との対応を弁護士に任せることができます。
弁護士は、依頼者に代わって相手方と連絡を取り、交渉を行って事件解決を目指します。
2 調停等の対応を任せることができる
たとえば、遺産分割事件においては、相手方と交渉して合意することが難しい場合には、調停が申し立てられます。
この調停への対応についても、弁護士が行います。
具体的には、調停期日への出席や、書面の作成、証拠の提出等です。
依頼者の方が都合により調停期日に出席できないような場合にも、弁護士に対応を任せていれば安心できるでしょう。
3 まとめ
今回の記事では、相続問題を弁護士に依頼したら何をしてくれるのかについて解説しました。
当事務所では、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産相続問題の弁護士の選び方~相談時の対応等を確認する~
今回も、遺産相続問題についての弁護士の選び方について解説します。
遺産相続問題の弁護士の選び方のポイントの一つとして、相談時の対応等を確認することがあげられます。
そこで、今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~相談時の対応等を確認する~について京都の弁護士が解説します。
弁護士の選び方がわからないとお困りの方は、参考になさってください。
1 どのようなポイントを確認するか
相談時の弁護士の対応については、以前の記事でも述べているとおり、弁護士との相性等について確認して頂くとともに、相談の際の質問や検討事項についての対応等の確認が有用です。
依頼後の質問や検討事項についての対応がそこから予想できますし、その対応が希望しているものかについて把握することができます。
また、通常、相談の前には、弁護士に連絡して相談の予約を取ると思われますが、その際の対応(連絡がつながりやすいか、不在だった場合、折り返しの連絡はしてくれるか等)も、依頼後の対応がどのようなものになりそうかについての参考になるでしょう。
依頼後に、こんなはずではなかったということにならないためにも、せっかく予約を取って相談に行くのであれば、いろいろなポイントを確認して、あなたにとってぴったりな弁護士選びができると良いですね。
2 まとめ
今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~相談時の対応等を確認する~について解説しました。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料とさせて頂いています。
相手方から調停を申し立てられたという方や、長らく話し合いを続けているが、合意に至らないというような方は、ご相談頂き、当事務所の相談時の対応等について確認頂ければと思います。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産相続問題の弁護士の選び方~解決事例を確認する~
今回も、遺産相続問題についての弁護士の選び方について解説します。
遺産相続問題の弁護士の選び方のポイントの一つとして、解決事例を確認することがあげられます。
そこで、今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~解決事例を確認する~について京都の弁護士が解説します。
お読みになった方の弁護士選びの一助になれば幸いです。
1 解決事例を確認することが大切な理由
事務所HPなどに、当該事務所が取り扱った解決事例が記載されていることがあります。
解決事例を見ると、おおよそどのような事案を取り扱ったことがあるのか、当該事案において、弁護士がどのような働きをして、どのような解決に至ったのかがわかるでしょう。
たとえば、遺産分割事件であれば、どのような手続きを経たのか、依頼者の方の希望する分割方法はどのようなもので、結果的にどのような分割方法となったのか等がポイントとなります。
ご自身の相談内容と似た事件が解決事例に掲載されていれば、より参考となる部分が多いと思われるため、しっかりと内容を確認することが有用です。
2 まとめ
今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~解決事例を確認する~について解説しました。
当事務所でも、HPにて解決事例を掲載しておりますので、ぜひご覧になってください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産相続問題の弁護士の選び方~HP等の記載内容を確認する~
今回も、遺産相続問題についての弁護士の選び方について解説します。
遺産相続問題の弁護士の選び方のポイントの一つとして、HP等の記載内容を確認することがあげられます。
そこで、今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~HP等の記載内容について確認する~について京都の弁護士が解説します。
遺産相続問題にお困りで、弁護士を探しているという方は、ご一読ください。
1 HP等の記載内容を確認することが大切な理由
依頼を検討している弁護士がHP等に事務所の特徴や弁護士紹介等を記載している場合には、その中で、弁護士のアピールポイントや大切にしていることが書かれていることが多いように思います。
その弁護士のアピールポイントや大切にしていることが依頼者の方の求めるポイントと合致しているかは、依頼をするにあたっての重要な考慮要素となるでしょう。
依頼者の方が何を求めるかについて明確にすることの重要性については、「遺産相続問題の弁護士の選び方~何を求めるかについて明確に」という記事で解説していますので、興味のある方はご一読ください。
2 まとめ
今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~HP等の記載内容を確認する~について解説しました。
当事務所でも、HPにて、事務所の特徴や、各弁護士の大切にしていること等について記載しております。
内容をご確認頂き、相談してみたいと思われた場合には、ご連絡ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。