遺産分割
遺産分割についての弁護士相談のタイミング
被相続人が亡くなって、まだ遺産分割についてトラブルになっているわけではないけれども、弁護士に相談した方が良いかとご質問を頂くことがあります。
そこで、今回の記事では、被相続人の死去後、遺産分割についての弁護士相談のタイミングについて、京都の弁護士が解説します。
遺産分割について、いつ弁護士に相談するか迷っているという方は、ぜひ参考にされてみてください。
1 早いタイミングでの相談がおすすめです
被相続人の死去後の弁護士への相談ですが、できるだけ早いタイミングでされるのがおすすめです。
早いタイミングでの相談をおすすめする理由は、弁護士相談より前に、法的知識に乏しい状態で協議をすることによる不都合が生じることを避けるため、法的にどのような分割が妥当かについて、相手方の主張、自己の主張の法的妥当性についての見通しを持って協議することが有用であること等からです。
また、相手方とうまくコミュニケーションがとれないというお悩みの方は、遺産分割について弁護士に依頼すると、どんなことを任せられるのかについても、早い段階で相談すると安心ということもあると思われます。
2 まとめ
今回の記事では、被相続人の死去後、弁護士への相談はいつが良いかについて解説しました。
1983年創業の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます。
京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産相続問題について、相談しやすい弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
財産目録の作成について6
今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成について解説します。
興味のある方は、ぜひご一読ください。
1 弁護士への依頼も有用である
財産目録を作成するには、金融機関への問い合わせを行う等して、しっかりとした相続財産調査を行わなければいけません。
また、相続財産について、適切に財産評価をする必要もあり、相続人にとって大きな負担となってしまうこともあります。
財産目録を相続人ご自身で作成することが難しい場合には、弁護士に依頼することも有用ですので、ご検討されてはいかがでしょうか。
弁護士に依頼する場合には、その後に行われるであろう遺産分割協議についてもあわせて依頼するのがおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成について解説しました。
財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
当事務所は、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産分割、遺留分についてトラブルになっていて相談しやすい弁護士を探しているという方、相手方が弁護士を依頼して受任通知が届いたという方は、まずはご相談ください。

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財産目録の作成について5
今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成、特に財産目録を作成すべきケースについて解説します。
財産目録を作成すべきか迷っている、興味があるという方は、ぜひご一読ください。
1 財産目録を作成すべきケース(相続人が複数である、遺産分割調停を申し立てる)
相続人が複数である場合には、相続財産の内容を正確に把握したうえで、法定相続分に従い平等に遺産相続分を算定するために、財産目録が必要となるでしょう。
また、遺産分割について相続人間で協議がまとまらない等のため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合にも、家庭裁判所から財産目録の提出を要求されます。
事前に遺産内容を財産目録としてまとめておくとよいでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成すべきケースについて解説しました。
財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産分割についてトラブルとなっていて、ご自身での対応に限界を感じているという方、調停になったので弁護士に依頼したいと考えているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
財産目録の作成について4
今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成について解説しますが、今回からは、財産目録を作成すべきケースについて解説します。
興味のある方は、ぜひご一読ください。
1 財産目録を作成すべきケース(相続財産の内容が複雑である)
不動産や株式、投資信託、預金口座など財産の種類や数が多く、相続財産の内容が複雑であるような場合には、財産目録がないと、相続財産について、どのような財産がいくらあるのかという内容を把握することが困難となり、遺産分割協議が紛糾してしまうというおそれがあります。
そこで、このような相続財産の内容が複雑であるという場合には、財産目録に遺産内容をまとめ、把握しやすいようにするのが良いでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成すべきケースについて解説しました。
財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産分割について相談しやすい弁護士を探しているという方、遺産分割、遺留分についてトラブルとなっていて自身での対応に限界を感じているという方は、まずはご相談ください。

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財産目録の作成について3
今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。
相続が発生して、遺産の整理が必要だというような方は、参考にされてください。
1 財産目録を作成するメリット(相続税の申告に役立つ)
相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を超えているときには、相続税額を計算して申告・納付をする必要があります。
財産目録を作成すれば、全体として遺産評価額がどれくらいになるのかが明らかになります。
そして、基礎控除を引けば相続税が発生するかどうかがわかり、相続税の申告・納付が必要かわかります。
また、相続税額の計算の際にも利用できます。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。
財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
当事務所は、遺産相続問題についての初回相談料は無料ですので、京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産相続問題について相談しやすい弁護士を探しているという方、遺産分割、遺留分についてトラブルとなっているという方は、まずはご相談ください。

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財産目録の作成について2
今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。
相続が発生して、遺産の整理が必要だというような方は、参考にされてください。
1 財産目録を作成するメリット(遺産分割協議をスムーズに進められる)
遺産分割協議の開始前に財産目録を作成するのが良いでしょう。
遺産分割協議においては、一般的には法定相続分を基準として遺産分割の方法等を決めていきます。
もっとも、相続分について、「2分の1」、「3分の1」といわれても、具体的にどの財産を取得すれば「2分の1」、「3分の1」になるのかは、わかりにくいものです。
遺産目録には、遺産の総額と個別の遺産の評価額が書き込んであるので、どの遺産を受け取ったら遺産全体のどのくらいの割合の遺産を取得することになるのかが把握しやすくなります。
代償分割の際には、支払うべき代償金の金額の計算も容易になるので、スムーズに遺産分割協議を進めやすくなるでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産分割について相手方から調停を申し立てられたという方、遺産分割協議を進めてきたが、うまく進まずに困っているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
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お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
財産目録の作成について
相続が発生し、相続人になった場合には、「財産目録」を作成しましょう。
財産目録は、わかりやすく表現すると、遺産の内容となる資産や負債をまとめた表です。
財産目録を作成すると、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなり、相続税の申告を行う際にも参照できるので、便利です。
そこで、今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。
1 財産目録を作成するメリット(遺産内容が明確になる)
先ほどご説明したとおり、財産目録は、遺産の内容となる不動産や預貯金などの資産、借金や未払い金などの負債をまとめた表です。
財産目録には、財産の種類だけではなく、評価額についても記載するのが一般的です。
評価額が明かになれば、遺産が全体でどれくらいの金額になるのかがわかるため、相続税が発生するかが判定しやすくなります。
また、個別財産が全体の遺産額のうちどれくらいの割合になるのかがわかるので、法定相続分のとおりに遺産分割をするのに役立ちます。
このように、財産目録を作成すると、遺産内容が明確になります。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方、相談できる弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて2
今回の記事では、前回の記事に続いて遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説します。
遺産整理等について弁護士に相談するか迷っているという方は、ご一読ください。
1 他士業と連携している場合はワンストップで解決できる
一般的な弁護士は、不動産の相続登記や税務申告については対応していません。
もっとも、相続に力を入れている弁護士であれば、相続に詳しい司法書士や税理士と提携しているでしょう。
相続登記が必要である場合には司法書士を、税務申告が必要である場合には税理士を紹介してもらえるため、ご自身で改めて司法書士や税理士を探す必要はありません。
他士業と連携している弁護士に依頼すれば、相続登記や税務申告が必要となった場合でも、ワンストップで解決することができます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
読んで頂いた方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について弁護士を探しているという方、自分だけで取り組むことに限界を感じている方は、まずはご相談ください。

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遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて
相続が発生したとき、相続財産の数や種類が多い、相続人の調査に手間がかかるといった場合には、手続きを専門家に依頼することが有用です。
そこで、今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説します。
1 相続手続き全般を依頼することができる
弁護士には、遺産相続についてのほとんどの内容について依頼することができます。
相続財産調査、相続人調査、遺産分割、遺留分侵害額請求など、およそ発生しそうな問題には対応できるので、途中でこれ以上対応できないと断られるリスクは低いでしょう。
これに対し、司法書士や行政書士は、トラブルが発生してしまった場合、基本的にはその解決を行うことができないため、遺産分割協議でもめてしまった場合等には、改めて弁護士を探す必要があり、手間と費用が二重にかかってしまうというリスクがあります。
遺産分割協議を進めていくと、当初予測していなかったようなトラブルが発生するケースも多々あるため、トラブル発生に備えて当初から弁護士に依頼することがおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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遺産分割協議書が必要な理由について
相続人間の遺産分割協議がまとまり、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。では、遺産分割協議書の作成が必要とされる理由についてご存知でしょうか。
今回の記事では、遺産分割協議書が必要な理由について解説します。
遺産分割協議を行っているというような方は、ご参考にされてください。
1 不動産の相続登記に必要である
土地や建物といった不動産を相続した場合には、法務局へ申請をして名義変更の相続登記をしなければいけません。
この相続登記の申請の際、遺産分割協議書が必要となります。
2 預貯金の払い戻しや名義変更に必要である
預貯金を相続した場合には、相続人が払い戻しや自分名義に変更する手続きを行います。
この手続きの際、どの相続人が預貯金を相続したのかについて明らかにするのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を提出しなければ、金融機関は預貯金の払い戻しや名義変更に応じてくれません。
そのため、遺産分割協議書が必要となるのです。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産分割協議が進まず困っている、相手方が弁護士に依頼したので自分も弁護士への依頼を検討しているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
