遺産分割

遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて6

2025-09-01

今回の記事では、前回に続いて遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。

1 スムーズに話を進めやすい

当事者本人同士で遺産分割を進めた場合、スムーズに話を進めることができなくなるケースが多くあります。

法的に妥当な解決方法がわからないために、いちいち調べなくてはならず、煩雑です。

また、こちらが提案しても、相手方がいつまでたっても返答をしてくれないために、話が進まないというケースもよく耳にします。

弁護士に依頼すれば、法的に妥当な解決方法をふまえたうえで話を進めることができ、ご本人がいちいち調べるという手間も省けます。

また、相手方が返答をしないという場合でも、弁護士から連絡をすれば返答を得られやすくなることも多く、また、それでも返答がない場合には、調停を申し立てる等の対応をして解決を目指します。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

遺産分割の話が進まず困っているという方は参考になさってください。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れており、初回相談は無料です。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についての弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて5

2025-08-25

今回の記事では、前回の記事に続いて、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺産分割を弁護士に依頼するか検討中である、迷っているという方の参考になれば幸いです。

1 ストレスを軽減できる

ご自身が遺産分割協議等を行うことは、大きなストレスとなるものです。

親族、特に疎遠な親族や仲の悪い親族と話をしなければならないときや、遺産分割協議をきっかけとして相手方と感情的な争いになってしまったというような場合、心理的に大きな負担がかかるでしょう。

弁護士に依頼をすると、弁護士が代わりに遺産分割協議等を行うので、ご自身で直接協議等をする必要がなくなるため、遺産分割協議等に伴うストレスを大きく軽減することができます

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

遺産分割に伴うストレスが負担であるという方は、一度弁護士に相談されてはいかがでしょう。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

遺産分割について弁護士への依頼を検討しているという方、相手方から調停を申し立てられ対応を検討中であるという方は、まずはご相談ください。

遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて4

2025-08-18

今回の記事では、前回の記事に続いて、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。

1 労力、時間の節約ができる

遺産分割を弁護士に依頼すると、ご依頼者は相手方と直接会って話し合ったり、メールや手紙をやりとりしたりする等の必要がなくなります。

また、遺産分割の進め方についても、弁護士が法的に適切な方法について説明、提案するので、ご自身で法律を調べる等の手間が省けます。

相手から提案があった場合にも、その内容が妥当であるかについて、弁護士が検討します。

弁護士に依頼すると、弁護士に依頼しない場合にかかっていた労力や時間について節約することができ、これがメリットとなります

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

遺産分割に労力、時間がかかっていて、何とかしたいと思っている方は、弁護士への依頼を検討されてはいかがでしょう。

京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来蓄積された知識とノウハウを活かして、遺産分割問題に全力で取り組みます。

京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産分割について弁護士に話を聞いてみたいという方、弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて3

2025-08-11

今回の記事では、前回の記事に続いて、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。

1 複雑な事案でも対応しやすい

遺産分割を行うときには、以下のように、注意が必要な場合があります。

・子どもと親が相続人になる

・相続人に認知症の方が含まれる

・行方不明の相続人がいる

・海外に住んでいる相続人がいる

これらの場合には、それぞれ適切な方法で対応する必要があります。

たとえば、子どもと親が相続人となる場合には、特別代理人の選任が必要となる可能性があります。

また、相続人に認知症の方が含まれる場合には、成年後見人の選任が必要となる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、上記のような複雑な事案でも適切な方法での対応ができるため、スムーズに遺産分割を進めることができます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

お読み頂いた方の参考になれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れており、初回相談は無料です。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続についてお困りの方は、まずはご相談ください。

遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて2

2025-08-04

今回の記事では、前回の記事に続いて、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺産分割を弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。

1 争いになった場合にも解決しやすい

遺産分割で相手方と意見が対立して争いになった場合、ご本人同士で話し合いをすると、収拾がつかなくなってしまうケースが多数です。

話し合いで解決ができない場合には、家庭裁判所で調停をすることとなります。

調停においても、自分の有利になるとは限らず、妥協した条件での解決となってしまう場合もあります。

遺産分割協議を弁護士に依頼した場合には、弁護士が相手方に対して法的な考え方や合理的な解決策を提示して合意するよう求めるため、相手方を説得しやすいでしょう。

調停となった場合でも、弁護士が対応すれば、法的な観点から調停委員にご依頼者の希望する分割案等について説明ができるので、ご自身の希望に沿った解決に近づくことができるでしょう。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

お読み頂いた方の参考になれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

相手方の弁護士から受任通知が届いたが、どう対応したらよいのかわからない等、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割に関するお悩みがある方は、まずはご相談ください。

遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて

2025-07-28

相続が発生したとき、遺産分割をご自身で進めるのか、弁護士に依頼するのか、どちらが良いのか迷うこともあると思います。

そこで、今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

遺産分割について弁護士への依頼を検討しているという方はご参考にされてください。

1 有利な条件での解決が期待できる

遺産分割について、ご自身で交渉すると、相手方から押し切られてしまい、不利な条件を提示されるということも少なくありません。

相手方との関係性から、ご自身では遠慮してしまってなかなか強く言えないということもあるでしょう。

そもそも、法的知識がないので、相手方の言っていることが法的に正しいのかについて判断できないということもあり得ます。

弁護士に依頼した場合には、法的に適切な分割を念頭において遺産分割協議を行うので、法的に妥当でない不利な条件で合意することとなる可能性は低いでしょう。

弁護士は、依頼者の利益の最大化を目指すので、有利な条件での解決が期待できます

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

遺産分割協議が進まず困っている、相手方が弁護士に依頼したので自分も弁護士への依頼を検討しているという方は、まずはご相談ください。

遺産分割を行う際の注意点4

2025-07-21

今回の記事では、前回の記事に続き、遺産分割を行う際の注意点についてご説明します。

遺産分割について興味がある方、近々遺産分割を行うという方はご一読ください。

1 遺言書がある

遺言書があり、その中で遺産分割の方法が指定されている場合には、基本的には指定された方法で遺産分割を行うことになります。

もっとも、遺言の内容に第三者への遺贈が含まれていない場合、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる方法による遺産分割も可能とされています。

また、遺言書の有効性について争いがあるような場合には、遺言書の有効性を確定しなければ遺産分割協議を始められません。

遺言書の有効性について話し合いで解決できない場合には、訴訟にて遺言書が無効であるかを確定しなければいけません。

判決で遺言書が無効であることが確定した場合には、そこから遺産分割協議を始めます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点について解説しました。

遺言書があり、遺言書の有効性に疑問があるというような場合には、一度弁護士に相談されることがおすすめです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

初回相談は無料となっていますので、遺産分割協議に行き詰まっている、相手方との直接のやりとりが難しいという方は、ご活用ください。

遺産分割を行う際の注意点3

2025-07-14

今回の記事では、前回の記事に続き、遺産分割を行う際の注意点についてご説明します。

遺産分割について興味がある方、近々遺産分割を行うという方はご一読ください。

1 相続財産の範囲に争いがある場合

相続財産の範囲に争いがある場合にも注意する必要があります。

たとえば、遺産の中に所有者について争いがある財産がある場合や相続人名義の預貯金について、被相続人のものであると主張されているような場合などがこれに当たります。

このように、遺産の範囲に争いがある状態のまま遺産分割を進めることはできず、まずは遺産の範囲を確定する必要があります。

どうしても話し合いで解決することができないという場合には、訴訟にて決定しなければいけません。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点について解説しました。

相続財産の範囲に争いがある場合、法的に複雑な事案であることが多いので、弁護士に相談されることがおすすめです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて、相手方の弁護士から通知が届いたがどう対応すればよいかわからないという方、遺産分割を進めたいが自分で進めるのは限界だと感じている方は、まずはご相談ください。

遺産分割を行う際の注意点2

2025-07-07

今回の記事では、前回の記事に続き、遺産分割を行う際の注意点についてご説明します。

遺産分割について興味がある方、近々遺産分割を行うという方はご一読ください。

1 相続人の中に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年の方が含まれている場合にも注意する必要があります。

未成年者は原則として、単独で遺産分割協議に参加することができません。

そして、未成年者と親権者の両方が相続人になる場合には、未成年者と親権者の利益が対立することとなるので(「利益相反」といいます。)、親権者は未成年者の代理で遺産分割協議に参加することができません。

そのため、このような場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければなりません。

親権者が相続しなくとも、複数の未成年者の代理人として遺産分割協議をするという場合にもまた利益相反となるため、特別代理人の選任が必要となります。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点について解説しました。

相続人の中に未成年者がいるという場合には、注意してください。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割を行いたいが、相続人間で感情的になってしまい話が進まない、遺産分割についての弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

遺産分割を行う際の注意点

2025-06-30

遺産分割を行う際には、何点か注意するべきポイントがあります。

そこで、今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点についてご説明します。

遺産分割について興味がある方、近々遺産分割を行うという方はご一読ください。

1 相続人全員を参加させる

遺産分割には、相続人全員を関与させる必要があります

たとえば、一部の相続人のみで遺産分割協議を終わらせてしまった場合、一人でも欠けている相続人がいれば、せっかく行ったその遺産分割協議は無効となってしまいます。

遺産分割協議の前に相続人調査を行って、相続人を確定し、相続人全員を参加させて協議を進めましょう。

連絡がとれない相続人を無視して協議を進めても、上述のとおり無効となってしまうので、やめておきましょう。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点について解説しました。

お読み頂いた方の参考になれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

遺産分割を行いたいが何から始めればよいのかわからない、相手方と連絡をとらないといけないが直接連絡をとるのに抵抗がある等、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割に関するお悩みがある方は、まずはご相談ください。

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