遺産分割

遺産分割の流れについて弁護士が解説

2025-06-23

遺産分割がどのような流れで進むのか、イメージをつかめていますか。

法律相談においても、遺産分割の流れについて質問を受けることがあるので、今回の記事では、遺産分割の流れについて弁護士が解説します。

遺産分割の流れについて知りたいという方は、ぜひご一読ください。

1 遺産分割の一般的な流れ

遺産分割の一般的な流れは、

1 相続人調査、相続財産調査をする

2 遺産分割協議を行う

3 遺産分割協議書を作成する

4 相続手続きを行う

となっています。

遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます。

それでも解決できずに遺産分割調停が不成立となった場合には、遺産分割審判によって遺産分割の方法が指定されることとなります。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の流れについて弁護士が解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、1983年創業の遺産相続問題に力を入れる法律事務所です。

京都、滋賀、大阪、兵庫で、相続が発生したがどう対応したらよいのかわからないという方、相手方から遺産分割について提案を受けたが、法的に妥当であるかわからず困っているという方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

遺産分割の手続きの種類~遺産分割審判~

2025-06-16

遺産分割の手続きには、いくつかの種類があり、前回の記事ではその中のうち、遺産分割調停について解説しました。

今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割審判について京都の弁護士がご説明します。

遺産分割の手続きについて知りたいという方はご一読ください。

1 遺産分割審判

遺産分割審判は、裁判官が遺産の種類や性質や事情等を考慮して、遺産分割の方法を指定する手続きです。

一般的には、遺産分割調停が不成立となったときに審判に移行し、審理を経て審判がなされます。

審判は話し合いではないため、当事者が合意していなくても裁判所の判断でなされることとなります。

ご本人の予想していない不利な内容の審判が出ることも珍しくありません。

また、訴訟に近い手続きであるため、弁護士に依頼することがお勧めです。

遺産分割審判のメリットは、当事者が合意できなくても遺産分割の方法が決まること、話し合い解決が難しいケースでも遺産分割ができること等が挙げられます。

反対にデメリットは、ご本人が望まない内容や不利な内容の審判が出る可能性があること、難しい手続きなのでご本人が対応すると不利になってしまう可能性があるため、弁護士に依頼する必要性が高くなること等が挙げられます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割審判について解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

相続人間で遺産分割について話し合っているが揉めている、感情的になってしまって合意できそうにない等、お困りの方は当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

遺産分割の手続きの種類~遺産分割調停~

2025-06-09

遺産分割の手続きには、いくつかの種類があり、前回の記事ではその中のうち、遺産分割協議について解説しました。

今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割調停について京都の弁護士がご説明します。

遺産分割調停について興味のある方はご一読ください。

1 遺産分割調停

遺産分割調停は、遺産分割について、相続人間において協議で合意することが難しい場合などに、家庭裁判所に調停の申立を行い、相続人全員が関与して調停委員を介して話し合いを行う手続きです。

調停の手続きにて合意ができれば、調停が成立して遺産分割ができますが、不成立となった場合には自動的に審判手続きが開始されます。

調停では、中立な立場の調停委員が間に入って話し合いを進めるので、相続人のみで話し合うよりも感情的になりにくいというメリットがあります。

また、協議の段階では連絡を無視する相続人がいる場合でも、裁判所からの呼び出しには対応するというケースも珍しくありません

遺産分割調停のメリットは、調停委員が間に入るので冷静に話を進められること、裁判所が間に入るので、不当な結論となりにくい、無視する相続人がいても対応してもらいやすい等が挙げられます。

反対にデメリットは、手間と時間がかかること、全員の同意が必要なので、必ず解決できるとは限らない等が挙げられます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割調停について解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題について初回無料相談を行っています。

遺産分割問題について悩んでいる方、相手方の弁護士から受任通知が届いたがどう対応すればよいかわからないという方は、まずはご相談ください。

遺産分割の手続きの種類~遺産分割協議~

2025-06-02

遺産分割の手続きには、いくつかの種類があります。

それぞれの方法について、その特徴や手続きの流れについてご存知でしょうか。

今回の記事では、まずは遺産分割の手続きのうち、遺産分割協議について京都の弁護士がご説明します。

興味のある方はこの機会に把握してみてください。

1 遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員が話し合いを行って遺産分割の方法について決める手続きです。

話し合いの方法については、特に決まっていないため、実家などの場所に集まっても良いですし、書面を郵送したり、オンライン会議や電話、メールを利用したりすることもできます。

合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議のメリットは、手間がかからないこと、スピーディーに話し合いを進めることができること等が挙げられます。

反対にデメリットは、争いになった場合解決できないこと、連絡がとれない相続人がいると協議を進められないこと、協議を申し込んでも無視される可能性があること等が挙げられます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割協議について解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について悩んでいて弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

共有分割について弁護士が解説

2025-05-26

前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、換価分割について解説しました。

遺産分割をする場合には、基本的には今まで解説してきた3つの方法(現物分割、代償分割、換価分割)によりますが、これらによることが困難である等の事情がある場合には、共有分割という方法をとることがあります。

そこで、今回の記事では、共有分割について弁護士が解説します。

共有分割について知りたいという方は、参考にされてください。

1 共有分割

共有分割は、法定相続人が遺産について法定相続分に応じた持分割合で共有するものです。

共有持分権者が死亡して相続が発生すると、共有持分が相続人に引き継がれて細分化して、共有持分権者が増加してしまい、共有持分権者間での合意形成が困難となる結果、活用されずに放置されてしまうことも起こり得ます。

かかる点から、共有分割はできる限り避けることが望ましいといえるでしょう。

2 まとめ

今回の記事では、共有分割について弁護士が解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割でトラブルになっている、遺産分割について詳しく話が聞きたいという方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~換価分割~

2025-05-19

前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、代償分割について解説しました。

今回の記事では、換価分割について京都の弁護士が解説します。

遺産分割の方法について興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。


1 換価分割

換価分割は、遺産を売却して現金化したうえで、相続人の法定相続分に従ってお金を分けるという遺産分割の方法です。

たとえば、遺産の中に不動産がある場合に、その不動産を売却して現金化し、経費を差し引いた残りのお金を相続人の法定相続分に従って分配します。

換価分割を行うと、清算がやりやすく、公平に遺産分割ができ、また、評価方法についての争いも生じません。

もっとも、売れない場合も生じ得ますし、急いで売ろうとすると損をしてしまう可能性もあります。

換価分割のメリットは、公平に遺産分割ができること、相続人に代償金を支払う資力がない場合にも行えること、遺産の管理や経費の負担から解放されることなどです。

反対に、デメリットは、売れない場合があること、安く売って損をしてしまう可能性があることなどです。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、換価分割について解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

初回法律相談は無料とさせて頂いていますので、遺産相続問題について相手方と協議中、調停中であり悩んでいるというような方は、まずはご相談ください。

遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~代償分割~

2025-05-12

前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、現物分割について解説しました。

今回の記事では、代償分割について京都の弁護士が解説します。

遺産分割の方法について興味がある方はご一読ください。

1 代償分割

代償分割は、一部の相続人が遺産を受け取って、他の相続人に「代償金」を支払うという方法です。

代償金の金額は、法定相続分に応じた金額とされます。

代償分割を行うに当たっては、代償金を支払う相続人に資力があることが必要とされます。

また、代償金の支払い方法について、分割払いとすると、将来支払いが滞り、代償金を受け取れなくなってしまうというリスクもあります。

代償分割のメリットは、現物分割では不公平になってしまうような事案でも公平な遺産分割が実現しやすいこと、資産を残せることです。

反対に、デメリットは、遺産を取得する相続人に資力が必要であること、遺産の評価方法について意見が合わずにもめてしまう可能性があることです。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、代償分割について解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、1983年創業の遺産相続問題に力を入れる法律事務所です。

遺産相続問題についてお悩みの方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~現物分割~

2025-05-05

遺言書による遺産の分け方についての指定がない場合には、相続人間で遺産分割をする必要があります。

遺産分割は、誰がどの遺産を相続するのかを決定する手続きです。

遺産分割には、3つの方法があり、今回の記事ではそのうち現物分割について京都の弁護士が解説します。

遺産分割の方法について知りたいという方はご一読ください。

1 現物分割

現物分割とは、資産をそのまま引き継ぐという方法です。

例えば、父の遺産の中に実家の土地建物があるという事案において、相続人のうち、長男が実家の土地建物を相続するという分割が現物分割の典型例です。

現物分割のメリットは、手続きが簡単であること、資産を評価しなくてもよいこと等が挙げられます。

反対に、デメリットは、不公平になりやすいこと、分筆すると手間や費用がかかること、分筆できないケースがあること等が挙げられます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、現物分割について解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れる法律事務所です。

遺産相続問題について交渉中である方、遺産相続問題について弁護士に相談してみたいという方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

生命保険の死亡保険金は特別受益となるか

2025-02-17

お亡くなりになった方が生命保険をかけていて、共同相続人の1人が受取人に指定されていたため生命保険の死亡保険金を取得したというような場合、この死亡保険金は特別受益となるのでしょうか。

そこで、今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて京都の弁護士が解説します。

1 原則

共同相続人の1人が受取人に指定されていて取得した死亡保険金は、原則として特別受益とはなりません

死亡保険金は、特別受益となる民法903条に規定される「遺贈」や「贈与」に当たらないと考えられるからです。

2 例外

もっとも、どのような場合であっても、特別受益の問題が生じないかというと、そうではありません。

死亡保険金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間で、あまりに不公平であるというような特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるのです。

この特段の事情の有無については、死亡保険金の額、死亡保険金の額の相続財産の総額に対する比率等によって判断されることとなります。

3 まとめ

今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて解説しました。

当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお困りの方は、まずはご連絡ください。

弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいか

2025-02-10

遺産相続問題について、相手方と話し合っていたら、相手方が弁護士に依頼をして、弁護士から受任通知を送ってくるということがあります。

弁護士から受任通知を受け取った場合、どのように行動すればよいのでしょうか。

そこで、今回の記事では、弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいかについて、京都の弁護士が解説します。

遺産相続問題にお悩みの方はご一読ください。

1 受任通知にはどのような記載がされているか

弁護士からの受任通知には、多くの場合、相手方が弁護士に依頼したこと、今後は弁護士が代理人となるので、当事者同士の直接の連絡はせず、弁護士に連絡をして欲しいということ、遺産相続問題についての考え等が記載されています。

期限を切ってこちらの意見を連絡するように求める内容が記載されることもあります。

2 受任通知への対応

まずは内容を確認します。

事実関係についての記載がある場合には、事実に沿う記載、事実に反する記載について区別しましょう。

大したことはないと放置しないよう、注意してください。

もし事実に反する記載がある場合には、それを裏付ける資料(証拠)の有無を確認しましょう。

また、記載してある事実に関連する資料(証拠)についても同様に確認しましょう。

これらを行ったうえで、回答を作成していきます。

弁護士に依頼しない場合であっても、速やかに弁護士に相談するのがよいでしょう。

ご自身の対応では、相手方の主張が法的に正しいのか、回答に際して何に注意すべきか、集めるべき資料(証拠)が何であるかについての判断が難しいからです。

弁護士は、法律、裁判例や文献の調査等を行い、これらの点について見通しを立ててアドバイスを行います。

3 まとめ

今回の記事では、弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいかについて解説しました。

当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産相続問題にお悩みの方、相手方の弁護士から受任通知が届いたという方は、まずはご相談ください。

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